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働き方改革

働き方改革関連法が2019年4月1日より順次施行されており、長時間労働の是正、従業員の労働状況の適切な把握、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保など、健康経営の推進が求められています。

このような労働環境改善の取り組みが、「働きやすさ」や「働きがい」の向上へとつながり、従業員の定着率の改善・労働生産性の向上などに寄与するものと考えられています。

働き方改革の「残業時間の上限規制」については、単に残業をしないで早く帰れば良いというものではなく、労働生産性を向上させ、労働条件の良い会社にするということに本質があります。

また、最低賃金は今後も上がり続ける予定です。最低賃金の上昇に対応するためにも、労働生産性を向上させるなどの対応が必要になります。最低賃金の上昇に対応出来なければ、廃業・事業譲渡など、事業経営を諦めざるを得なくなってしまう可能性すらあります。

働き方改革は、単に法改正対応を目的にするのではなく、労働人口が減少する中、長期的な戦略を持って、多様な働き方を受け入れ、人材を活用することで、労働環境を改善し、労働生産性を向上させるなどの目的をもって取り組むことが肝心と言えます。


コラム
労働生産性について考えてみました

労働生産性は、【労働生産性 =(粗利益÷労働時間)】ということになります。
また、粗利益は、【(価格 ― 原価)× 数量】となります。


労働生産性を上げるには、価格を上げる・原価を下げる・数量を増やす・労働時間を減らすことが必要になります。


「価格を上げる」には、例えば、「お客様の悩み・望みを聞き、高付加価値商品を作り価格を上げても売れる商品を作ること」などが考えられます。

また、「労働時間を減らす」には、「業務プロセスの改善(設備投資、無駄な工程の見直し、手待ち時間などのロスの削減、教育訓練により一人一人の能力を高める)」などが考えられます。


労働生産性向上に業務改善助成金を活用しましょう

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。


業務改善助成金の詳細は下記、厚生労働省のページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

働き方改革に取り組む経営者のコメント
  1. 働き方改革はできないと思い込み、思考を停止するのではなく、現状を改善するというTOPの本気度が重要。社員は信頼し協力してくれる。
  2. 社員が楽しく仕事ができるような職場にしたいという思いで取り組んだ。
  3. 残業や年休取得状況を見える化し、それを人事部門だけでなく全部門でシェアすることで、現状を把握し改善につなげる第一歩とした。
  4. 労働条件の良い働きやすい職場環境にするためには、時には取引先に納期延期交渉が必要になることがある(代替案を提示すると受け入れられやすい)。それにより、取引先から切られることがあったとしても問題ないよう、取引先を増やすなど取引先の分散化を図った。
  5. 「うちは社員とその家族のためにノー残業がポリシーですから、短納期の仕事はいりません」と得意先に断りを入れた。会社全体の売上低下は免れなかったが、それも1年程度で取り戻した。

働き方改革関連法一覧
  1. 残業時間の上限規制・・適用猶予・除外する事業・業務あり(中小企業の適用は2020年4月1日)
    ・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
  2. コラム 特別条項付き36協定の時間外労働・休日労働の上限時間管理が難しいという場合には、下記のように分かり易くした上限時間の管理方法(例)もあります。
    ■残業(時間外労働 + 所定休日労働 + 法定休日労働)は、下記a、bを上限に管理する。
    1. 通常月 40時間×年6回
    2. 繁忙月 80時間×年6回
    3. (40時間、80時間には法定休日労働時間も含む管理方法です)
  3. 年5日間の年次有給休暇の取得(企業に義務付け)
    ・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
  4. コラム
    • 全国社会保険労務士会連合会が「年次有給休暇管理簿ツール」を作成しました。
    • 本ツールは、年次有給休暇の年5日の時季指定、年次有給休暇管理簿の作成及び保存といった法改正項目に対応しています。
    • 本ツールをご希望の方は当事務所までお問い合わせください。
    「年次有給休暇管理簿」は、「労基法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたとき」に作成することとされています。
    そのため、「年次有給休暇」を取得する権利が生じた(基準日が到来した)だけでは作成義務が生じず、労働者の請求(第5項)、使用者の時季指定(第6項)または計画的付与(第7項)によって年次有給休暇を取得したときに、初めて当該労働者に係る「年次有給休暇管理簿」を作成する義務が生じるものと解されます。
    しかし、年次有給休暇を使用するまで年次有給休暇を作成しないというのは、労務管理の観点からは現実的ではありませんので、すべての労働者について、基準日が到来した時点で年次有給休暇管理簿を作成するのが望ましいでしょう。
  5. 労働時間の適正な把握(企業に義務付け)
    ・健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けられました。
    労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)
  6. コラム
    • 労働時間の適正な把握には労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することが必要です。
    • タイムカードの管理では在社時間を記録することはできますが、始業・終業時刻を記録することはできません。
    • キャリアアップ助成金などの助成金申請時に実際の労働時間について労働局から指摘を受ける可能性があります。
    • 勤怠管理システムを使うことも有効だと思いますが、タイムカード+勤怠管理簿(Excelなど)の併用はいかがでしょうか。
    • 勤怠管理簿にはタイムカードの打刻時刻、実際の始業・終業時刻などを記載できると良いと思います。
    ジョブカン認定コンサルタント〈勤怠〉
    • 小笠原社会保険労務士事務所は、クラウド型勤怠管理システム「ジョブカン勤怠管理システム」の初期設定サポートが可能なジョブカン認定コンサルタント〈勤怠〉です。
    • ジョブカンの勤怠管理システムを検討・導入の際には、お声掛けください。
    • システム導入前に当事務所にお声掛けいただければ、ジョブカンの勤怠・労務・給与・会計の各サービスを割引価格にてご案内可能です。

  7. 月60時間超の残業の割増賃金率引上げ(大企業は実施済、中小企業の適用は2023年4月1日)
    ・月60時間超の残業割増賃金率が中小企業でも50%に引き上げられます。
  8. 勤務間インターバル制度の導入促進
  9. コラム
    • 勤務間インターバル制度は、単に労働時間の総量を規制するという観点のみでなく、一時的に長時間労働が発生してしまうようなケースでも、休息時間を取り入れることで労働環境を改善させようとする概念を持つ制度です。
    • 労働時間が週50時間を超えたあたりから1時間当たりの生産性が下がっていくという海外の研究があります。
    • 生産性を上げて、労働者の健康を維持する働き方を考えていく必要があるという意味で、長時間労働の是正や勤務間インターバル制度の導入が検討されるに至っています。
  10. フレックスタイム制の拡充
  11. コラム
    • フレックスタイム制を導入し、労働者が自由に勤務時間を決められるからといって、長時間労働になってしまっては意味がありません。
    • 勤務間インターバル制度を併用することで、長時間労働を抑制する効果があります。
  12. 高度プロフェッショナル制度を創設
  13. 産業医・産業保健機能の強化
  14. 同一労働同一賃金
    ・同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
    1. パートタイム・有期雇用労働法
      (大企業の適用は2020年4月1日、中小企業の適用は2021年4月1日)
    2. 労働者派遣法
      (2020年4月1日より適用)
    3. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
    4. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定の整備
    税制・社会保障制度の改正と配偶者手当の円滑な見直し
    • 厚生労働省では、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当について、働き方に中立的な制度とすることが望ましいとの観点から、労使による見直しを進める際に参考となる資料として、税制・社会保障制度の制度改正についての説明を含むリーフレット、実務資料編の2021年1月改定版を公表しています。
    • https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000713577.pdf

今後対応が求められる各種法改正

働き方改革以降、多くの労働関係法令の改正が行われています。以下に、2020年4月以降実施・予定されている法改正のうち、特に実務に影響が大きいものを時期順にまとめてあります。

(画像クリックで拡大します)


  1. 2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されました。
  2. 2020年6月1日から職場におけるハラスメント対策の実施、大企業(中小事業主は2022年4月1日から義務化)
  3. 2021年1月1日から「子の看護休暇」「介護休暇」が時間単位で取得できるようになります。
  4. 70歳までの就業機会の確保(令和3年4月1日から努力義務)

【未来年表】
働く人とデジタル化の未来年表(全国社会保険労務士会連合会 2021年3月)


中小企業のための働き方改革⑩のチェックシート

日本商工会議所は2020年11月11日、「中小企業のための働き方改革10のチェックシート」を作成しました。

同チェックシートは、2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法について、中小企業の働き方改革の対応状況を確認するためのツールとして利用できます。

「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」、「同一労働同一賃金」などに関連した10のチェック項目により、各社での対応状況を確認できます。


中小企業が使える人材確保支援策・働き方改革支援策

人材を確保するためには、「経営課題や業務の見直しを通じた求人像の明確化」や「人材確保後の職場環境の見直し」など、総合的な取組みを実施することが重要となります。「人手不足対応ガイドライン」では、それを5つのステップに整理しています。


(参考)事業譲渡など


会社分割制度に関しては、労働者保護の観点から、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)、同法施行規則及び関係指針が定められています。
また、事業譲渡および合併に関しては、事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(事業譲渡等指針)が適用されます。


参考リンク

  1. 不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)
    「働き方改革関連法」により、2020年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることとなります。
    (中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月から)
  2. 厚生労働省[職務分析・職務評価導入支援サイト]
    職務分析・職務評価は、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の基本給について、待遇差が不合理かどうかの判断や、公正な待遇を確保するため、賃金制度を検討する際に有効なツールです。
  3. 厚生労働省 [働き方改革推進 各種リーフレット、Q&A]
    働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について
  4. 厚生労働省 中小企業庁[働き方改革支援ハンドブック]
    働き方改革をきっかけに、貴社の課題を解決しましょう!!
  5. 厚生労働省 中小企業庁[働き方改革好事例集]
    ①有給休暇への対応 ②長時間労働是正への対応 ③同一労働同一賃金への対応
  6. 厚生労働省[勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用]
    いわゆる正社員と非正規雇用の労働者との働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や定着を同時に可能とするような、労使双方にとって望ましい多元的な働き方の実現が求められています。
  7. 厚生労働省 [派遣労働者の同一労働同一賃金について]
    派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けてページを開設しました。
    今後、随時リーフレット等を掲載していきます。
  8. 中小企業庁[経営サポート「雇用・人材支援」]
    広報冊子「中小企業施策利用ガイドブック」「最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」「中小企業人材活用ハンドブック」
  9. 改正後のパートタイム・有期雇用労働法に関する解説動画配信(厚生労働省)


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