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同一労働同一賃金(派遣労働者)

2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。改正内容は、派遣労働者の同一労働同一賃金に関するものです。

目次

  1. 改正される労働者派遣法の施行日
  2. 「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」
    • 派遣先均等・均衡方式
    • 労使協定方式
    • 労働者派遣法の規則
    • 労使協定方式を採用している派遣元は約9割
  3. 派遣先事業主の情報提供義務とその内容
    • 派遣先事業主の情報提供義務
    • 提供する情報の内容
      • 派遣元事業主が「派遣先均等・均衡方式」による場合
      • 派遣元事業主が「労使協定方式」による場合
  4. 参考
    • 平成30年労働者派遣法改正の概 要<同一労働同一賃金>~2020 年 4月1日施行~(厚生労働省)
    • 労使協定方式に関するQ&A

改正される労働者派遣法の施行日

労働者派遣法の改正の施行日は、2020年4月1日です。
改正に際して中小企業の経過措置(猶予措置)が設けられていないため、事業規模にかかわらず、一斉に施行されます。

なお、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間における同一労働同一賃金に関する法改正の施行日が、中小企業は大企業(2020年4月1日施行)に1年遅れて2021年4月1日に施行される点と取り扱いが異なりますので注意が必要です。


「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」

労働者派遣法の改正により、派遣元事業主が派遣労働者の賃金を決定するための方法として、2つの方法が定められました。
派遣元事業主は、この2つの方法のうち、いずれか1つを選択しなければならないこととなりました。

それが、「派遣先均等・均衡方式(法30の3)」と「労使協定方式(法30の4)」です。

派遣元事業主がどちらの方法を選択するのかによって、とるべき対応が異なりますので、それぞれの内容を理解しておくことが必要です。

派遣先均等・均衡方式

「派遣先均等・均衡方式」は、派遣元事業主が、派遣労働者の賃金を決める際において、派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において不合理な相違が無いようにバランスを考慮して決定する方式です。

「派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において」不合理な相違が無いようにといっても、実際には、派遣元事業主は、派遣先事業主がその労働者にいくらの賃金を支払っているのかについては、当然ながら知り得ない立場にあります。

そこで、労働者派遣法は、派遣先事業主に対し、派遣元事業主へ、派遣先事業主の労働者の賃金に関する情報を提供するよう義務付けています。

労使協定方式

「労使協定方式」は、派遣労働者の賃金の決定を、派遣元事業主における労使協定で締結する方法です。

この方法は、派遣労働者の賃金を決定する際に、派遣先労働者の賃金とのバランスを考慮するのではなく、「一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」とされています。

「一般の労働者の平均的な賃金」をどのように決定するのかについては、具体的な内容が、労働者派遣法の規則において定められています。

労働者派遣法の規則

厚生労働省令で定める賃金の額は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額とする。


詳細は派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省)


職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
●職業安定業務統計による地域指数
●労使協定等のイメージ
をご覧ください。


労使協定方式を採用している派遣元の9割以上が「職業安定業務統計」を選択しています。


※※ 不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアルの掲載サイト ※※

労使協定方式を採用している派遣元は約9割

厚生労働省が公表した令和3年度の労働者派遣事業報告書等の集計結果によると、派遣労働者の同一労働同一賃金にかかる待遇決定方式は、約9割(88.2%)の派遣元が「労使協定方式」を採用しています。


労使協定書の賃金(基準値0年)の記載状況(令和3年度)(PDF)の集計を見ると、ほとんどの職業分類で賃金の中央値が職業安定業務統計の求人賃金の基準値と一致しており、同省の通達で示された基準値を派遣労働者の賃金の下限額として労使協定を交わす派遣元が多くの割合を占めています。


「派遣先均等・均衡方式」を採用する派遣元は7.8%、両方式の「併用」は4.0%となり、待遇決定方式の選択の割合は令和2年度とほとんど変わっていません。


派遣先事業主の情報提供義務とその内容

派遣先事業主の情報提供義務

派遣先事業主は、派遣元事業主と労働者派遣契約を締結する際に、派遣元事業主に対して、「賃金等に関する情報を提供する義務」を負うことが定められました。

ここで提供する義務がある「賃金等に関する情報」とは、派遣先事業主で働くすべての従業員の情報ではなく、あくまで、派遣労働者と同じ内容の仕事に就いている従業員(法律上、これを「比較対象労働者」といいます)の賃金等に関する情報です。

そして、派遣元事業主は、派遣先事業主から必要な情報の提供がないときは、労働者派遣契約を締結してはならないことが定められています。

提供する情報の内容

派遣元事業主が「派遣先均等・均衡方式」の場合
  1. 比較対象労働者の職務の 内容、職務 の 内容及び配置の変更 の範囲並びに雇用形態
  2. 比較対象労働者を選定した理由
  3. 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
  4. 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
  5. 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した 事項
派遣元事業主が「労使協定方式」の場合
  1. 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練(法第 40 条第2項の教育訓練)
  2. 給食施設、休憩室、更衣室(法第 40 条第3項の福利厚生施設)

参考

「厚生労働省」

労働者派遣法の規則でご紹介した「派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省)」のページ内に下記パンフレット(PDF)なども掲載されています。

  1. 派遣労働者の《同一労働同一賃金》の概要(平成30年労働者派遣法改正)
  2. 労使協定方式に関するQ&A
  3. 自主点検表