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高年齢者雇用安定法
70歳までの就業機会の確保(令和3年4月1日から努力義務)
高年齢者就業確保措置の選択肢
事業主は、労働者の65歳までの雇用確保の義務に加えて、令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法により、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、下記いずれかの措置をを講じるよう努める必要があります。
- 雇用
- 70歳までの定年の引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度の導入
- 非雇用(創業支援等措置)
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に社会貢献事業(有償)に従事できる制度の導入
いずれの措置を導入するかは、労使で十分に協議することが望ましいです。
複数の措置により、70歳までの就業機会を確保することも可能ですが、個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。
非雇用の措置(創業支援等措置)については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。
なお、創業支援等措置に基づき就労する高年齢者は、原則として労働法の保護が及ぶ「労働者」には該当しませんが、労災保険に関しては特別加入の対象が拡大され、加入できるようになりました。
70歳までの継続雇用制度と65歳までの継続雇用制度との相違点
高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能ですが、その場合には過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。
基準は、過去の人事考課や出勤率、健康診断結果など具体的・客観的なものとする必要があり、「会社が必要と認めた者に限る」というような抽象的な基準や「男性のみに限る」といった不適切な基準は認められません。
継続雇用先については、自社や子会社・関連会社等の特殊関係事業主に加えて、それ以外の他社も含まれます。特殊関係事業主またはそれ以外の他社で継続雇用する場合は、自社と特殊関係事業主等との間で、高年齢者を継続して雇用することを約する契約を締結する必要があります。
なお、定年後再雇用された有期契約労働者に対しては、労働契約法の無期転換ルールの特例を適用することが可能ですが、特殊関係事業主以外の他社に継続雇用される場合は、特例対象にならず、無期転換申込権が発生するので留意が必要です。
70歳までの高年齢者就業確保措置は努力義務です。
70歳までの就業機会の確保等に向けた環境整備として65歳超雇用推進助成金があります。
助成金は、現在は努力義務であるものが、法改正により将来義務化される可能性のあるものを、前倒しで実施する場合に支給される傾向があります。
努力義務であるものが、義務化される前に実施し、助成金を先取りした方が得といえます。
適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(特殊関係事業主含む)の下で、定年に達した後引き続き雇用される有期契約労働者は、無期転換申込権が発生しない特例
厚生労働省
- 労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~ ⇒
参考:定年後引き続き雇用される有期雇用労働者に対する労働契約法の特例について
東京労働局
- 認定申請のために必要な書類について(第二種計画認定)
- 第2種計画認定・変更申請書(2部)・・・PDFファイル・WORDファイル
- 申請書項目2に関する資料(第二種特定有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する資料)(2部)
- 申請書項目3に関する資料(高年齢者雇用安定法第9条の高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料)(2部)
- 労働契約法(無期転換ルール等)、有期労働契約特措法、「多様な正社員」の普及・拡大等について ⇒
- 詳細については、パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」(PDFファイル)をご覧ください。 ⇒
有期労働契約特措法について
【労働条件通知書上の注意】
継続雇用の高齢者に対しては、定年後引き続いて雇用されている期間が、無期転換申込権が発生しない期間であることを書面で明示する必要がある。
厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会は2021年1月15日、改正高年齢者雇用安定法に基づく創業支援等措置で就業する高年齢者を労災保険の特別加入の対象に加えることをおおむね了承。
高年齢者雇用安定法の改正
- 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
- パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要
- パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
- 高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
- 創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について
関連情報
- 助成金拡充予定
- 60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に取り組む事業主に対する支援として、高年齢労働者処遇改善促進助成金を創設する。高年齢雇用継続給付を受給中の高年齢労働者を雇用する企業が、賃金規程を改定するなどによって高年齢雇用継続給付を受給しない水準まで当該労働者の処遇改善を行うことなどが要件。
- 令和3年4月から施行される高年齢者雇用安定法への対応では、70歳までの就業機会の確保等に向けた環境整備として、65歳超雇用推進助成金の65歳超継続雇用促進コースを拡充する。
- 高年齢労働者の安全衛生対策について
高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン - エイジアクション100
~ 生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善に向けて ~ - エイジフレンドリー補助金について
- 高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、「70歳雇用推進マニュアル」「65歳超雇用推進事例集」を作成し、ホームページで公開している。
中央労働災害防止協会では中小規模事業場安全衛生サポート事業において、無料で安全衛生の専門家のアドバイスを行っています。
専門家が各事業場を訪問し、作業現場や店舗のバックヤード等を確認し、作業現場の安全状態や作業方法の改善等、安全衛生水準の向上に向けたアドバイスを行います。