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「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位取得

令和3年1月1日から「子の看護休暇」「介護休暇」が時間単位で取得できるようになります。

厚生労働省は、「子の看護休暇」「介護休暇」については、就業規則等に制度についての規定を設ける必要があることから、「育児・介護休業等に関する規則の規定例」(2021年1月1日施行対応版)を公表しています。

改正のポイント

改正前

  1. 半日単位での取得が可能
  2. 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない


改正後

  1. 時間単位での取得が可能
  2. 全ての労働者が取得できる
  • 「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
  • 法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
  • 法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるような配慮が望ましい。
  • 既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、 労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。
(注) いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。


育児・介護休業法について(厚生労働省)

  1. 育児・介護休業法について
  2. 育児・介護休業法のあらまし
    (サイトから”あらまし”をPDFでダウンロード可能)
  3. 「育児・介護休業等に関する規則の規定例」掲載サイト

地域包括支援センター/産業保健総合支援センター

  1. 群馬県地域包括支援センター
    地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等が配置され、総合相談支援、権利擁護業務、介護予防支援、ケアマネジメント支援などの業務を行っています。

  2. 群馬産業保健総合支援センター

群馬県沼田市の介護・福祉・医療支援のご案内
  • 沼田市地域包括支援センター
    地域にお住まいの皆さんが、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、心身の状況、その置かれる環境等に応じて、介護・福祉・医療等のサービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように支援し、包括的な支援を担うところです。
  • 沼田市在宅介護支援センター
    在宅で高齢者を介護される方の介護に関する相談やひとり暮らしの高齢者の相談をお受けし、必要な保健・福祉・介護保険サービスを受けられるよう関係機関との連絡調整を行います。
    また、在宅介護支援センターは沼田市地域包括支援センターの窓口にもなっています。
  • 介護保険利用の仕組み
  • 利根沼田障害者相談支援センター
    利根沼田地域にお住まいの障害のある方と、そのご家族の相談をお受けします。
    福祉サービスの利用や、余暇活動、日常生活など、さまざまな相談に応じます。
  • 障害者就労・生活支援センターコスモス
    利根沼田地域にお住まいの障害のある方の就業や暮らしについて、総合的な支援を行っています。
    働きたいあなたの気持ちを大切にし、ハローワーク、事業所、市町村福祉担当課、学校などど連携しながら、就職活動や職場定着、健康管理や金銭管理等にかかわるお手伝いをします。
  • 精神保健福祉相談のお知らせ
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