事業内容

労務管理上の様々な悩み・問題について、人事労務・社会保険の専門家である社労士として、企業のみなさまの気持ちに寄り添い、悩み・問題をお聴きし、望みを実現できるよう支援させていただきます。

手続き 労働保険の各種お手続き

労働保険は、業務上の怪我・病気、失業・教育訓練のための保険です。
農林水産の事業の一部を除き、正社員、アルバイト、パートを問わず、労働者を一人でも雇っていれば、法律で強制加入です。

>> より詳しく

企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。
また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変重要です。労働社会保険の諸手続は、制度の複雑化に伴い、事業主の皆様にとって、大きな負担となっています。
社労士がこの業務を代行することで、諸手続にかかる時間や人件費を削減できます。
当事務所は手続き業務の電子申請に対応しています

手続き 社会保険の各種お手続き

社会保険は、厚生年金保険、業務外の怪我・病気、出産のための保険です。
法人の場合は業種に関わらず法律で強制加入です。また、個人事業の場合は農林水産、飲食業や美容業などの一部のサービス業以外では従業員の人数が5人以上の場合は法律で強制加入です。

>> より詳しく
この部分は「労働保険の各種お手続き」と同一です。

コンサルティング 相談・コンサルティング

「相談・コンサルティング」では労働社会保険・労働問題・就業規則・賃金規定・退職金規定・採用と定着・人事評価制度・継続雇用・助成金、その他の労働関係法・公的年金に関する相談に対応いたします。


65歳までの雇用の確保が義務づけられ、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員といった雇用の多様化が進む昨今、多様化した人材の能力をいかに引き出し活用するかが、企業の生産性を高めるための重要課題です。

それぞれの職場にあった相談・コンサルティングが「ヒトを大切にする経営」を実現するための一助になれば幸いです。

>> 労務コンサルティングの詳細

年金の仕組みは、それぞれの人が加入している年金の種類や期間などにより支給額が異なる上、法改正などもあり、どのような年金が、いつから、どのくらいもらえるのか、分かり難いものと思います。

年金に関するご相談から各種事務手続のお手伝いまで、ワンストップサービスを提供いたします。

>> 年金コンサルティングの詳細

就業規則 就業規則の作成

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

ただし、就業規則を作成しても「その後の法改正に対応していない」など、就業規則の規定と法律や実際の労働条件とが違ってくると、就業規則の役割を果たせず、トラブルの原因になってしまいます。

その防止および解決をする「機能する就業規則」にするためには、①職場の実情に即した規定づくり ②規定に関係した法改正が行われた際の就業規則の見直しが必要です。

  • 厚生労働省モデル就業規則

    【2023年7月改定版】
    退職金支給規定の見直し
    ★改訂前★ 勤続○年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続○年未満の者には退職金を支給しない。また、懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
    ★改訂後★ 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。


    【2022年11月改定版】
    労働時間等設定改善法が努力義務としている勤務間インターバル制の規定例(新・第22条)、改正育児・介護休業法の出生時育児休業(産後パパ育休)の規定例(第28条(旧第27条))、「くるみんプラス」の認定要件である不妊治療休暇に関する規定例(新・第29条)を追加している。


    【2021年 4月改定版】
    70歳までの就業機会の確保措置を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法(2021年4月施行)に対応し、60歳定年後の継続雇用を65歳以降も基準を設けて行う例、65歳定年後の継続雇用または業務委託契約を基準を設けて行う例などを追加している。2020年11月版で副業・兼業ガイドライン等に関連した増補に次ぐもの。


    【2020年11月改定版】
    面接指導の強化、受動喫煙への対応、ハラスメント、副業・兼業の促進に関するガイドライン、時間外労働の上限規制、月60時間以上の時間外労働の割増賃金、年次有給休暇の時季指定義務に関する解説を増補しています。


    ※やさしい日本語版、外国語版(英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語)もあります。


  • 「就業規則」作成支援ツールについてはこちら(厚生労働省)


中小企業の皆様へ

中小企業では、大企業と異なり、福利厚生・休職の取扱い等様々な点で制約があるのが実情だと思います。特に意識せずに大企業並みの労働条件を就業規則に定めたことが原因で、トラブルが発生してしまうことがあります。このようなトラブルを未然に防止するためにも、中小企業の実情に即した就業規則を作成し運用することが必要です。


労働者が10人未満の小規模事業所の皆様へ

就業規則の作成義務のない労働者が10人未満の小規模事業所であっても、事業所の実情に即した就業規則を作成し運用することをお勧めします。なにかのご縁で一緒に働いてきた仲間(労働者)と不毛な後味の悪いトラブルは起こしたくないものです。

>> 10人未満の小規模事業所の就業規則の詳細
就業規則は作りたいが資金に…

就業規則は作りたいが資金に余裕がない

労働社会保険諸法令に基づく助成金を活用することで、就業規則を無理なく作成でき職場環境の改善にもつなげられる場合があります。

小笠原社会保険労務士事務所までご相談ください。

解雇トラブル時会社が不利に…

労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。

  • 「客観的に」とは、解雇相当の事実があること。
  • 「合理的な理由」とは、次のようなものなどが考えられます。
    ・労働者の出勤不良
    ・労働者の勤務態度不良や企業秩序違反
    ・会社の経営上の必要性によるもの
    ・会社の解散
    これらの事項を就業規則に定めることで、より合理的である根拠となります。
  • 「社会通念上相当」とは、解雇の事由と、解雇という処分の間の「バランスが取れている」ということです。
社風に合わない、協調性がない、能力が低いというだけでは合理的な解雇理由とはなりません。能力が合わない低いということであれば、その事実を指導記録などで証明する必要があるなど、慎重な対応が求められます。
労働者を解雇し、解雇不当であると労働者と争い(裁判や労働審判)になった場合、就業規則が整備されていなく、解雇に関する規定が無いことで、合理性を欠くという判断がなされる可能性もあります。
給与計算 給与計算

給与計算は重要な人事業務です。

しかも、取り扱っている情報は、究極の個人情報であるため、この業務を取り扱う従業員の人選には細心の注意を払う必要があります。

また、社会保険料、雇用保険料、所得税および住民税の徴収は、関係諸法令の改定に絶えず注意を払う必要もあります。


  • 小笠原社会保険労務士事務所は、クラウド型システム「ジョブカン勤怠管理・給与計算」の導入・初期設定サポートが可能なジョブカン認定コンサルタント【勤怠・給与】です。

  • 【勤怠・給与】

  • 「ジョブカン勤怠管理・給与計算」を検討・導入の際には、お声掛けください。
  • ジョブカンのクラウド型システム導入前に当事務所にお声掛けいただければ、ジョブカンの勤怠・労務・給与・会計の各サービスを割引価格にてご案内可能です。

  • ジョブカンのクラウド型システムは"IT導入補助金"の対象サービスです。
    IT導入補助金とは中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入時に活用いただける補助金です。
    ジョブカンのIT導入補助金関連サイトはこちらです。

手続き 助成金申請

労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び行政機関への提出等は、社労士法により社労士の業務と定められており、社労士又は社労士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、それらの業務を業として行うことができません。

国の政策の方向性を知ることで、経営に助成金を上手く活用するヒントが得られます。助成金を活用し、労働条件を良くし、会社の利益を上げましょう。
手続き 障害年金の請求手続き

障害年金の請求は、年金事務所で必要な手続きを詳しく案内してもらえますので、請求者ご本人が自分で手続することが可能です。

ただし、障害のため手続きが困難な場合や請求の手間や時間を省きたい場合など、社労士に依頼するという選択肢もあります。

社労士への報酬や請求者ご本人の状況を考慮したうえで、社労士へ依頼するかどうかを判断してください。


労働保険に関するその他の制度

組合 労働保険事務組合

労働保険の事務処理をすることを認可された組合であり、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を事業主に代わって行います。
労働保険の手続きを労働保険事務組合に任せるメリットとは?

>> より詳しく

特別加入 労災保険特別加入制度

労働者だけでなく事業主なども労災に特別加入できる制度です。
特別加入には次のような種類があります。

  1. 中小事業主等の特別加入
  2. 一人親方等の特別加入
  3. 海外派遣者の特別加入

事業主が特別加入制度を利用する為には、労働保険事務組合に事務処理を委託することなどが必要です。

>> より詳しく

社会保険労務士の業務について、もっと知りたいという方は、こちらもご覧ください

社会保険労務士の制度・専門性

  1. 社会保険労務士とは
  2. 社労士は人を大切にする働き方改革の専門家
    (PDF)
  3. 社労士制度紹介冊子
    (PDF)

  4. (全国社会保険労務士会連合会)
  5. 社労士がサポートできる業務
    (滋賀県社会保険労務士会)