法改正関連情報(PDF)
行政・労働・社会保険関係団体からの各種お知らせ(法改正など)を掲載年別にまとめています。
令和6年(2024)掲載
- くるみん認定と一緒に「プラス」認定も取得しませんか?(厚生労働省)
- カスタマハラスメント対策リーフレット(令和6年11月作成)(厚生労働省)
- 「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」の概要(令和6年12月13日発出)(国土交通省)
- 不正アクセスによる個人情報の漏えい等対策(令和6年12月)(個人情報保護委員会)
- 医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(令和7年4月1日以降)(厚生労働省)
- 働く女性の母性健康管理のために(令和6年11月)(厚生労働省)
- 事業主の皆さまへ
2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!(厚生労働省)
保険者の皆さまへ - 育児・介護休業法改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行(厚生労働省)
- 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(厚生労働省・令和6年9月)
- マイナ保険証への移行にあたって(全国健康保険協会・大阪支部)
- 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)
- 建設業の働き方改革等の実現に向けた取組の実施について(協力依頼)(厚生労働省・国土交通省)
- ご存知ですか? 派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます(厚生労働省)
- 育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和7年4月1日、10月1日施行対応版) (厚生労働省)
- 労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集(厚生労働省)
- 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(厚生労働省)
- フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう(その働き方、「労働者」ではないですか?)(厚生労働省)
- 化学物質について知りたい・学びたいみなさまへ 化学物質アドバイザーがお手伝いします(環境省)
- 【令和6年2月改訂版】中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック
- 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策(厚生労働省・中小企業庁)
- 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は要件が緩和され、より利用しやすくなりました(厚生労働省)
- 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?(厚生労働省)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(公正取引委員会)
- 令和6年10月から、特定一般教育訓練給付金を拡充します(厚生労働省) 令和6年10月から、専門実践教育訓練給付金を拡充します(厚生労働省)
- 労働委員会の「個別労働紛争処理制度」の概要(中央労働委員会)
- 高齢者の活躍に取り組む企業の事例集の展開(厚生労働省)
- 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(令和6年9月改訂)(国土交通省)
- 腰痛を防ぐ職場の事例集(厚生労働省 中央労働災害防止協会)
- 労働者派遣事業 令和7年度適用 ~同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額~【全体版】(厚生労働省) 賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(厚生労働省) 職業安定業務統計による基本給・賞与等の額(厚生労働省) 職業安定業務統計による地域指数(厚生労働省)
- 労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)(厚生労働省)
- 【概要】自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン(厚生労働省) 自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン(厚生労働省)
- 「ジョブ型人事指針」を公表、20社の事例掲載(新しい資本主義実現会議)
- エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)(厚生労働省)
- 教育訓練給付制度のご案内(厚生労働省)
- ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)(厚生労働省)
- 賃金のデジタル払いを導入するための手続き【雇用主向け】(厚生労働省) 賃金のデジタル払いを導入するための手続き【労働者向け】(厚生労働省)
- 2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります(厚生労働省) 保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~(厚生労働省)
- 育成就労制度の創設などの改正法が成立(国会)
- 年金授業導入パンフレット(厚生労働省)
- 個人ばく露測定定着促進補助金のご案内(厚生労働省)
- 外国人雇用はルールを守って適正に(厚生労働省)
- 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内(厚生労働省)
- 個人事業者等の健康管理に関するガイドライン(厚生労働省) ガイドラインリーフレット(厚生労働省)
- 宿泊業・飲食サービス業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(厚生労働省)
- 不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(事業主向け)(厚生労働省) 不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)(厚生労働省)
- 「こうかんノート」リーフレット【受入れ機関用(ポスター版)】(出入国在留管理庁) 「こうかんノート」リーフレット【受入れ機関用(配布用)】(出入国在留管理庁) 「こうかんノート」リーフレット【技能実習生用】(出入国在留管理庁) こうかんノートひな型(基本編・Excel)(出入国在留管理庁) こうかんノートひな型(応用編・パワーポイント)(出入国在留管理庁) 「乱暴防止」リーフレット(出入国在留管理庁) 「危険な誘い」リーフレット【技能実習生用】(出入国在留管理庁)
- 外国人の方を雇用・支援等する団体や企業の方向けに情報発信を行うメール配信サービス(出入国在留管理庁)
- 農作業における熱中症対策研修テキスト(農林水産省)
- 社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?手引き(厚生労働省) 社会保険加入のメリット(厚生労働省) 社会保険加入を考える3ステップ(厚生労働省) 社会保険加入に関するQA集(厚生労働省) キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(厚生労働省)
- 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」概要(厚生労働省) 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(厚生労働省)
- 2024年4月1日から医師の時間外・休日労働の上限規制スタート 医研の研鑽の適切な理解のために(厚生労働省) 宿日直許可取得後の適切な労務管理のために(厚生労働省) 長時間労働を行う医師への面接指導のポイント(厚生労働省)
- 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の一部変更について(政府) 特定技能 ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~(2022年8月現在) (出入国管理庁)
- 仕事と育児との両立支援 事例集 ―男性の家事・育児の促進に向けて―(日本経済団体連合会)
- 中小企業の事業・財務の課題解決を支援「中小企業活性化協議会」(中小企業庁)
- 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」概要(厚生労働省) 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(厚生労働省) 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」企業等向け周知用リーフレット(厚生労働省)
- 仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン(経済産業省)
- 70歳雇用推進マニュアル~高齢社員戦力化のススメ~(厚生労働省)
- 地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集(厚生労働省)
- 特別休暇制度導入事例集2023(厚生労働省) 特別休暇制度パンフレット2023(厚生労働省)
- 令和5年 改正職業安定法施行規則 Q&A(労働条件明示等)(厚生労働省)
- マイナ保険証をご利用ください。令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります(厚生労働省)
- 住民票、マイナンバーカードへの旧氏併記に関するリーフレット(表面)(総務省) 住民票、マイナンバーカードへの旧氏併記に関するリーフレット(裏面)(総務省)
- 年金記録の訂正手続きのあらまし(日本年金機構)
- 年次有給休暇 を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう(厚生労働省)
- インボイス記載事項チェックシート(国税庁)
- 令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等についても本社一括届出が可能となりました(厚生労働省)
- 1か月単位の変形労働時間制に関する協定
- 1週間単位の変形労働時間制に関する協定
- 事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
- 専門業務型裁量労働制に関する協定
- 企画業務型裁量労働制に関する決議
- 企画業務型裁量労働制に関する報告
- 社会保険適用促進手当に関するQ&A(日本年金機構) 事業主の証明による被扶養者認定のQ&A(日本年金機構)
- 働きがいのある職場づくりのために(令和5年度)(厚生労働省)
- 2024年4月からハローワークの求人票に明示する労働条件が3点追加(厚生労働省)
- 働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省) 働きがいのある職場づくりのために「ワークエンゲージメント」(厚生労働省)
- 公益通報者保護法に関する広報用パンフレット(事業者向け)(消費者庁) 公益通報制度に関する広報チラシ(労働者向け)(消費者庁)
- 教育訓練給付制度のご案内(厚生労働省)
- 特定一般教育訓練、146講座を新規指定/厚労省
- 専門実践教育訓練、209講座を新規指定/厚労省
- 家事使用人の雇用ガイドライン(概要版)(厚生労働省) 家事使用人の雇用ガイドライン(厚生労働省)
- 民間事業者向け 個人情報保護法 ハンドブック(個人情報保護委員会) ●個人情報保護に関するパンフレット等(漫画、動画も含む)
- (全業種版)多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説(厚生労働省)
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)(日本年金機構)
厚生労働省(都道府県労働局)は、次世代育成支援対策推進法に基づき、くるみん等の認定を受けた企業が、不妊治療と仕事との両立にも積極的に取り組み、一定の認定基準を満たした場合に、3種類のくるみんにそれぞれ「プラス」認定しています(くるみんプラス・プラチナくるみんプラス・トライくるみんプラス)。
カスタマハラスメントとは、顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。
建設業団体の長に対して、資金需要の増大が予想される夏期・冬期に、下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等を要請するものです。
●https://www.mlit.go.jp/common/001221743.pdf●https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000180.html
不正アクセスによる個人情報の漏えい等にご注意ください!!
●https://www.ppc.go.jp/news/publicinfo/令和7年4月より、報告システムがG-MISから(独)福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムに移行します。新システムのご利用にあたっては、利用申請が必要です。現在、福祉医療機構にて、事前の利用申請を受け付けています。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00010.html事業主は、女性従業員が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります(厚生労働省)
「離職票」とは正式名称が「雇用保険被保険者離職票」で、離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。現在は離職前の事業所から送付されていますが、2025年1月20日からは、希望される方には、マイナポータルを通じて送付されることも可能になります。
厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11 月作成版が公表されました。
令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4 月1 日から段階的に施行されます。
このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、分かりやすい内容となっています。
今回の令和6年11 月作成版においては、令和6年9 月に公布された関連省令等によって明確になった内容も盛り込まれています。
● 改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開・約14分(東京労働局):https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai_kensyu_2024.html労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要です。1日ごとに、一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わないことは、労働基準法違反となります。
次のような取り扱いは、労働基準法違反です!
■勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
■一定時間以上でしか残業申請を認めない
■始業前の作業を労働時間と認めていない
紙の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が廃止されます。以降は、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)を利用し、医療を受ける仕組みとなります。
●マイナ保険証「2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ」(政府広報オンライン):https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。
具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
厚生労働省と国土交通省では、適正な工期設定など、建設業で働く方の労働環境の改善に向けた取組への御協力を呼びかけており、今後もリーフレット及び啓発動画「はたらきかたススメver2(建設業編)」により周知広報を行ってまいります。
派遣先にも、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び労働施策総合推進法が、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者に対しても事業主としての責任を負うことになっています(労働者派遣法第47条の2、第47条の3及び第47条の4等によります。)。また、国内労働関係法令は外国人労働者についても適用されますので、事業主は外国人の派遣労働者についても責任を負うことに留意しなければなりません。
●https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html育児・介護休業法は、企業や事業所の規模や業種を問わず適用されます。 また、育児・介護休業(出生時育児休業を含む)、子の看護等休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)、柔軟な働き方を実現するための措置については、就業規則等に制度を定めておく必要があります。
●育児・介護休業法について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html●令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf
●育児・介護休業等に関する規則の規定例:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
労働基準法における労働者性の判断基準に関する基本的な考え方や、近時(平成24年以降)の代表的な裁判例において判断に用いられた事情を示すことで、労働関係の当事者にどのように労働者性の判断がされるかについて理解を促す目的で作成された参考資料集です。
●労働基準法における「労働者」とは:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index02.html労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要です。
1日ごとに、一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わないことは、労働基準法違反となります。
厚生労働省が、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行される11月1日に合わせて、自身の労働者性に疑義があるフリーランスからの相談窓口を全国の労働基準監督署に設置すると発表しました。
フリーランスの中には、労基法上の労働者でありながら自営業者として扱われ、労基法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されているとし、相談窓口では、労働者性の判断基準の説明や「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行います。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44487.html●労基法における労働者性判断に係る参考資料集:https://www.mhlw.go.jp/content/001319389.pdf
化学物質アドバイザーが、市民や事業者、行政の要請に応じて中立的な立場で「化学物質」や「化学物質による環境リスク」に関する客観的な情報提供やアドバイスを行います。化学物質アドバイザーの活動は、環境省の事業として行われており、営利を目的としたものではありません。
●https://www.env.go.jp/chemi/communication/taiwa/index.html価格交渉は、日々の企業間取引において、避けて通ることができません。物価高が続く中で、原材料費やエネルギー価格は高騰しています。また、「賃上げ」が求められる中で、その原資を確保するためには、労務費の上昇分を商品・サービスに転嫁する必要があります。
このハンドブックは、取引先と価格交渉を行うために準備しておくとよいツールや、交渉を行う上で押さえておくとよいポイントなどを、中小企業等の協力を得て実態を把握し、わかりやすくまとめています。
厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアル等を作成しています。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html2024年10月1日から変更があります
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)には2つのメニューがあります。就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた際、下記メニューに該当する取り組みを実施すると、通常の1.5倍の助成を受けることができます。
就職が困難な方を、デジタル分野などで採用すると助成金の額が通常より上がります(厚生労働省) 就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります(厚生労働省) ●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました(2024年(令和6年)4月1日施行)。これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミングについて、改めて確認してみませんか。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)が可決成立し、同年5月12日に公布されました。同法は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、一定の義務を課すものです。取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
●説明資料:https://www.jftc.go.jp/file/publicppt.pdf●パンフレット:https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf
●リーフレット:https://www.jftc.go.jp/file/flreaflet.pdf
●周知ポスター:https://www.jftc.go.jp/file/poster.pdf
●https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
●ガイドライン:https://www.mhlw.go.jp/content/001318001.pdf
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講を令和6年10月1日以降に開始する方について、教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正が行なわれました。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html中央労働委員会と都道府県労働委員会は、毎年10月を「個別労働紛争処理制度」周知月間としています。
●https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/kobetsu/r060927-1.html厚生労働省が、高齢者の人事・給与制度の工夫(役職定年・定年制の見直し、ジョブ型人事制度の導入等)に取り組む企業(14社)にヒアリングを実施し、個々の企業の実態に応じて、役職定年・定年制の見直し等を検討する際の参考となるよう、今般「高齢者の活躍に取り組む企業の事例」を取りまとめました。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43828.html発注者と受注者との間で行われる請負契約の締結やその履行に関し、法律の不知等による法令違反行為を防ぎ、発注者と受注者との対等な関係の構築及び公正・透明な取引の実現を図るための対策として、受発注者間の建設業法令遵守ガイドラインを作成。
●https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html厚生労働省が、小売、介護・看護の職場で腰への負担を減らした100以上の事例の成果、内容、きっかけをまとめたものです。
派遣労働者の賃金は、賃金構造基本統計調査の職種別平均賃金、職業安定業務統計の求人賃金に基づく基本給・賞与・手当等(いずれも時給換算額)と同等以上とする必要があります。比較対象の賃金額は、職種別の基準値(勤続0年)に勤続年数の指数(1年116.0~20年179.3、全体版p.5)と地域指数(東京112.7~青森84.9)を乗じて求めます。
例えば、賃金構造基本統計調査の「介護職員(医療・福祉施設等)」による場合は、勤続0年の1,141円に基づく勤続1年~20年の額(1,324円~ 2,046円)に、地域指数を乗じた額以上とする必要があります。適用期間は、2025年4月から2026年3月まで。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
※令和7年1月1日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されます。
これらの報告にも、入力支援サービスをご活用ください。
□総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
□定期健康診断結果報告
□心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
□有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
□有機溶剤等健康診断結果報告
□じん肺健康管理実施状況報告
厚生労働省が、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」を改定しました。
「自営型テレワーカー」が「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)における「特定受託事業者」に該当することが多いと考えられることから、自営型テレワークの定義を改め、募集、契約条件の明示、契約条件の適正化などについて、フリーランス法の「関係者が守るべき事項」に沿った追記をしています。
●自営型テレワークに関する総合支援サイト:https://homeworkers.mhlw.go.jp/2024年6月に閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」において、「日本企業の競争力維持のため、ジョブ型人事の導入を進める」としており、そのために、導入企業の事例を掲載した「ジョブ型人事指針」を策定。
20社の事例では、ジョブ型人事の導入目的、経営戦略上の位置付け、制度の骨格(導入範囲、等級・報酬・評価等)、雇用管理制度(採用、人事異動、キャリア自律支援等)、人事部と各部署の権限分掌、労使コミュニケーション等の導入プロセス、などについて各社の特徴が分かるよう情報提供されています。
●新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html厚生労働省が、令和2年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を策定しました。
高齢者を現に使用している事業場やこれから使用する予定の事業場で、事業者と労働者に求められる取組を具体的に示しています。
①安全衛生管理体制の確立
②職場環境の改善
③高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
④高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
⑤安全衛生教育
●エイジアクション100:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00001.html
●エイジフレンドリー補助金:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
教育訓練給付とは、労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。
対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類があり、それぞれ給付率が異なります。
2024年10月1日以降の新規の指定講座の給付率は、専門実践教育訓練が最大で受講費用の80%[年間上限64万円]、特定一般教育訓練が最大で受講費用の50%[上限25万円]、一般教育訓練が受講費用の20%[上限10万円]
●特定一般教育訓練:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42143.html
●一般教育訓練:
令和5年の第211回通常国会において成立した「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」において、ゲノム情報による不当な差別等への適切な対応の確保に関する条項が盛り込まれたこと等をふまえ、厚生労働省が、労働分野における不当な差別を防止するための対応として、Q&Aをとりまとめました。
この Q&A は、労働分野におけるゲノム情報に関する基本的な考え方を示したもので、採用選考時に遺伝情報を収集してはならないことや、遺伝情報に基づく解雇、配転や昇格・昇進の不利益取り扱いは権利濫用として無効となりうる等、職業安定法、労働安全衛生法、労働契約法等との関連での基本的な考え方を明らかにしています。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/42095.html厚生労働省が2024年8月9日、賃金のデジタル払いを認める最初の資金移動業者を指定しました。
賃金の通貨払い原則(労基法24条)の例外として、2022年の労働基準法施行規則の改正により、労働者が同意した場合、銀行口座と証券総合口座への支払いのほか、破綻時の弁済、適時の換金等の要件を満たすと厚生労働大臣が認めた指定資金移動業者に振り込む賃金のデジタル払いが追加されていました。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html育成就労制度の創設などを定めた改正法(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が国会で可決成立。「技能実習」に代わる在留資格として「育成就労」を設け、特定技能1号水準の人材の確保を図る育成就労制度を導入。
同制度は、一定の就労期間(分野により1~2年)、日本語能力等の条件を満たす場合の転職を可能とし、受入れ団体については外部監査人の設置を義務付けるなどとしています。
内閣府が令和5年11月に実施した「生活設計と年金に関する世論調査」において、「公的年金制度の内容について、多くの方に理解してもらうためには、どのようなことが必要か」という質問に対し、多くの若年層から「中学・高校における年金に関する授業の充実」が求められました。こうした中で、全国の中学校、高等学校の授業において利活用していただけるような教材を厚生労働省が制作しました。
●https://www.mhlw.go.jp/korosho_kyozai/令和6年4月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が全て施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減すること等が義務となりました。このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」が交付されます。
外国人を雇っている事業主の皆さま、守るべき雇用ルールについて、いま一度チェックをお願いします。
●【参考】外国人材の職業紹介に関する基礎知識2024(厚生労働省):https://www.minshokyo.or.jp/mhlw/pdf/GaikokuJinzai_Kiso202410.pdf3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、始業時刻等の変更、テレワーク等(1カ月あたり10日)、短時間勤務など省令で定めるものから2つ以上を措置することを事業主の義務とする(公布後1年6カ月以内の施行)、所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大、育児のためのテレワークの導入の努力義務化、子の看護休暇の対象となる子の範囲や取得事由の拡大等(2025年4月1日施行)
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」報告書(2023年10月)の提言をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て策定。
個人事業者等が健康に就業にするため、個人事業者等が自身で行うべき事項(年1回の健診受診、就業時間の調整など)、個人事業者等に注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等(長時間就業を防ぐ配慮、メンタル不調の予防、安衛教育・健診に関する情報や機会の提供など)を周知し、自主的取り組みの実施を促すもの。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40367.html厚生労働省では、勤務間インターバル制度の導入促進を図るため、「令和5年度勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業」を株式会社日本能率協会総合研究所に委託し、実施しています。
勤務間インターバル制度に対する理解を深め、特に宿泊業・飲食サービス業種の事業所において導入を図っていただくことを目的として「宿泊業・飲食サービス業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」が作成されました。
●https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html厚生労働省の調査によると、不妊治療と仕事との両立ができずに11%の方が離職しています。また不妊治療(生殖補助医療)で生まれる子どもは11.6人に1人となっており、不妊治療の検査や治療を受けたことのある夫婦は22.7%(約4.4組に1組)となっています。
働く方においては、テレワークとフレックスタイム制や短時間勤務制度とを組み合わせて、不妊治療と仕事との両立のために柔軟な働き方をされている方も見受けられます。
厚生労働省が、事業主・人事部門向けに「不妊治療を受けながら働き続ける職場づくりのためのマニュアル」と不妊治療を受ける方と職場で支える上司、同僚の皆さま向けに「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」を作成しました。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html技能実習生の失踪防止対策等の取組として、出入国在留管理庁が新しいリーフレットを作成し、ホームページに掲載しましたのでお知らせいたします。失踪防止対策に資するものですので、是非一度、御覧いただくようお願い申し上げます。
●https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00138.html外国人の方を雇用・支援等する団体や企業の方向けに情報発信を行うメール配信サービスをはじめました。制度・手続の案内やイベント情報など、入管に関する役立つ情報をメールで定期的にお知らせします。
●https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/mail-service.html日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画(出入国在留管理庁)
農業の現場でも令和4年の農作業中の死亡事故調査において全国で29名の尊い命が失われています。
このような中、農林水産省としても、気候変動の影響によって熱中症による被害が更に拡大するおそれがある状況にあることを踏まえ、初夏(5~7月)を熱中症対策研修実施強化期間として位置づけ、暑さが本格化する前から研修の実施や注意喚起による熱中症対策の徹底を図ることとしております。
●https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/kenshu.html●https://www.wbgt.env.go.jp/month.php(熱中症予防情報サイト)
令和6年10月の社会保険適用拡大に向けた準備を社内で円滑に進めるために、社内(経営層、現場責任者、従業員)への説明手順や各種チラシの説明方法などのコツを好事例とともに説明しています。
●https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
各企業等がよりよい採用活動を行う上で参考とできるよう、現行の労働関係法令等で定められている開示項目等の整理及び求職者等が求める情報を例示するほか、企業等が職場情報を提供するに当たっての一般的な課題や対応策を示したものです。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00013.html医師の研鑽に関する関連通達の解説資料と宿日直許可取得後の労務管理についての解説資料です。
●医師の働き方改革●医療機関における意見交換会実施マニュアル(PDF)
●労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(PDF)
●建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)
政府は閣議において、人材を確保することが困難な産業で外国人労働者を受け入れることができる特定技能制度の産業分野として、既存の12分野に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加し16分野とすることを決定。
現行分野のうち、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」は、業務区分を追加したうえで「工業製品製造業分野」に名称を変更。
●https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html企業における男性の育休取得促進や柔軟な働き方の拡充、人事評価の工夫や周囲の社員への支援などの取組みについて事例を紹介しています。
●https://www.keidanren.or.jp/policy/2023/086.html中小企業の収益力改善・再生支援・再チャレンジ支援に向けた取組について、中小企業活性化協議会が支援しています。
●https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/index.htmlこの手引は、厚生労働省において、転職経験者、求人企業及び民間人材サービス事業者を対象とするヒアリング等の調査研究を行った上で、労働政策審議会職業安定分科会において議論を重ね、策定したものです。
各企業等がよりよい採用活動を行う上で参考とできるよう、現行の労働関係法令等で定められている開示項目等の整理及び求職者等が求める情報を例示するほか、企業等が職場情報を提供するに当たっての一般的な課題や対応策を示したものです。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00013.html仕事をしながら介護に従事する、いわゆる「ビジネスケアラー」に関わる諸課題への対応として、より幅広い企業に両立支援への取り組みを促すため、企業経営における仕事と介護の両立支援が必要な背景・意義や両立支援の進め方などをまとめたもの。
経営層企業が取り組むべき事項をステップとして具体的に提示しています。
●https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240326003/20240326003.htmlわが国では、2040年までには2.4人に1人が60歳以上の高齢者になると見込まれています。深刻になる労働力不足、そして高齢者の就労意欲の高まりに対応するために、高齢者が能力・経験を活かして働ける環境の整備が一層求められています。
全国的に人手不足感が高まる中、特に地方の中小企業では人材確保が大きな課題となっていることを踏まえ、採用や定着に成功している20社について、事業戦略の転換や業務内容の見直し、働く環境の整備や採用活動の工夫など、さまざまな角度から掘り下げています。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38019.html病気休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者等の被害回復のための休暇、ドナー休暇など、働く方々の個々の事情に対応しつつ、事業場等において労使による話し合いで設定される休暇制度の普及促進を図ることを目的として、各種広報を実施するものです。
特別な休暇制度(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度)とは、休暇の目的や取得形態を労使による話し合いにおいて任意で設定できる法定外休暇を指します。
●https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html①医療費を20円節約できる
②より良い医療を受けることができる
③手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
住民票に旧氏を併記するためには請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
●https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html被保険者期間や保険料納付状況など、国の年金記録が事実と異なると、将来受け取る年金額が少なくなってしまうことがあります。
年金記録が事実と異なると思われる方は、これまで総務省に対して年金記録の「確認申立て」という手続きを行っていましたが、平成27年2月末に「確認申立て」は受付を終了し、同年3月より厚生労働省に対して年金記録の訂正請求をすることができるようになりました。
●https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/tetsuduki/20150303.html夏季、10月の「年次有給休暇取得促進期間」、年末年始、GWに時季に合わせたリーフレットを掲載しており、年次有給休暇の計画的付与制度や時間単位の年次有給休暇制度について紹介。
●https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/download.htmlインボイス制度特設サイトは下記
●https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm新たに本社一括届出の対象となった手続は下記6手続です。
令和5年10月20日に厚生労働省から示された「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aが改正されましたので、お知らせします。なお、制度の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。
●https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202312/1227.html ●https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html働きがいに関係する概念として近年注目度が増しているエンゲージメントについて、その概念や、企業がエンゲージメント向上に取り組む意義に加え、具体的な取組事例などを紹介
●https://work-holiday.mhlw.go.jp/work-engagement/職業安定法施行規則改正により2024年4月1日以降、ハローワークに求人を申し込む場合は、求人票に新たに「従事すべき業務の変更の範囲」、「就業場所の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準」の明示が必要。
「働き方・休み方改善ポータルサイト」は、皆さまに向けて、社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。働きやすい職場づくりのために活用してみませんか?
●https://work-holiday.mhlw.go.jp/●https://work-holiday.mhlw.go.jp/work-engagement/
これまでに数多くの不祥事が、従業員による行政機関や報道機関への内部告発によって発覚してきました。不祥事が発覚した結果、経営体制の抜本的見直しや市場からの撤退を余儀なくされた企業もありました。
企業が、組織内の不正行為に関する従業員等からの通報を受付け・調査・是正する制度として、「内部通報制度」があります。消費者庁が実施した実態調査では、不正発見の端緒の第1位は、「内部通報」で、「内部監査」を上回りました。通報者の秘密を守ることや不利益な取扱いをしないことを従業員に約束し、内部通報制度を積極的に活用している企業は、投資家からも高く評価されています。
●https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/hajimete厚生労働省が、教育訓練給付の対象となる「特定一般教育訓練」の2024年4月1日付の指定講座を公表。
同給付は、速やかな再就職と早期のキャリア形成に資するものとして、厚生労働大臣が指定する講座を修了した場合、受講費用の40%(上限20万円)を支給するもの。
今回の新規指定は、介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種免許などの業務独占資格等の取得を目標とする課程など計146講座。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37812.html厚生労働省が、教育訓練給付の対象となる「専門実践教育訓練」の2024年4月1日付の指定講座を公表。
同給付は、中長期的なキャリア形成に資するものとして厚生労働大臣が指定する講座を修了した場合、費用の50%(年間上限40万円)を支給し、訓練修了後1年以内に資格を取得して就職した場合には、受講費用の20%(年間上限16万円)を追加支給する。
支給額の上限は訓練期間1年で56万円、2年112万円、通常の訓練期間上限の3年で168万円(専門職大学院等は上限4年224万円)。
新規指定は、第四次産業革命スキル習得講座や、専門職学位取得課程、看護師などの資格取得を目標とする養成課程など計209講座。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37811.html雇用主(ご家庭)や家事使用人には、一般の労働者と同じように、労働契約法や職業安定法、労働者災害補償保険法の一部(労災保険の特別加入に関する部分)などが適用されます。
例えば、家事使用人と労働契約を結ぶ際には、労働契約法を守る必要があり、雇用主は「使用者」として家事使用人への安全の配慮など、適切な雇用管理が求められます。
一方で、一般の労働者に適用されている、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などは家事使用人には適用されていませんが、家事使用人が働きやすい環境を確保していくため、これらの法律の水準を下回らないようにすることが大事です。
そのため、このガイドラインを読んだ上で、家事使用人の適正な就業環境の確保に努めてください。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37762.html●個人情報の漏えい等に係る報告について
●特定個人情報の保護に関するパンフレット等
●特定個人情報の漏えい等に係る報告について
厚生労働省が、平成27年度には、「多様な正社員」及び労働契約法に定める「無期転換ルール」について、企業での制度導入支援を支援するツールとして、「多様な正社員」及び「無期転換ルール」に関するモデル就業規則(飲食業・小売業)を作成。
さらに「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」の全業種版も作成し、令和6年に改訂。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tayounaseisyain.html短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に 係る事務の取扱いに関するQ&A集
●https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html令和5年(2023)掲載
- 労働基準法上の労働者に該当すると判断された事例(貨物軽自動車運送事業の自動車運転者)(厚生労働省)
- 中小機構 地域本部に「人手不足相談窓口」を開設(中小企業基盤整備機構)
- 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省) 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?(厚生労働省)
- 求人企業の皆様へ、2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。(厚生労働省) 求職者の皆様へ、2024年4月から、募集広告や職業紹介を受ける際に、求人企業などから明示される労働条件が追加されます。(厚生労働省)
- 令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A(厚生労働省)
- 下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等についての概要(国土交通省)
- 11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です(厚生労働省)
- 価格交渉支援ツールを御活用ください(埼玉県)
- 11月は「過労死等防止啓発月間」です(厚生労働省)
- 「生理」に関して理解ある職場環境を考えてみませんか?(厚生労働省)
- 配偶者手当を見直して若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか? 4ステップのフローチャート(厚生労働省) 「配偶者手当」の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(実務資料編)令和5年1月改訂版(厚生労働省)
- 令和5年12月からアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されます(警察庁)(表) 令和5年12月からアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されます(警察庁)(裏)
- 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
- 企業における懲戒制度の最新実態(労務行政研究所)
- 心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要(厚生労働省)
- 9月は「職場の健康診断実施強化月間」(厚生労働省)
- 「シフト制」の円滑な運用のための取組事例(厚生労働省)
- 第14次労働災害防止計画のパンフレット(厚生労働省)
- 物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン(経済産業省、農林水産省、国土交通省)
- 建設業「時間外労働の上限規制・わかりやすい解説」(厚生労働省) 建設業の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(厚生労働省)
労働条件明示のルールが変わります(2024年4月に施行予定)
求人企業の皆様へ(厚生労働省)
職業紹介事業者の皆様へ(厚生労働省)
求職者の皆様へ(厚生労働省)
- 中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン(中小企業庁)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(厚生労働省)
- 働き方改革推進支援助成金・業務改善助成金活用のてびき(厚生労働省)
- 外国人雇用はルールを守って適正に(厚生労働省)
- 食料品製造業種版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(厚生労働省)
- 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(中央労働災害防止協会)
- 「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージを更新/別紙1(厚生労働省) 「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージを更新/別紙2(厚生労働省)
- 令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの概要(厚生労働省)
- 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省)
- 働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(令和5年3月版)(厚生労働省)
- 労働者協同組合の設立状況(厚生労働省)
- 有期契約労働者に対する労働条件明示のルール改正のリーフレットを公表(厚生労働省)
- 職場の「搾乳室」についてのリーフレットを作成(2023年3月17日)(厚生労働省)
- 労働法令の内容を外国人労働者に周知するためのリーフレットを作成(厚生労働省)
- 働き方 ・休み方改革 取組事例集(2023年3月発行)
- 危険有害な作業を行う事業者は一人親方等に対して一定の保護措置が義務付けられます(2023年4月1日)(厚生労働省)
- 36協定FAQ(厚生労働省)
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出がスタート(2023年2月27日)(厚生労働省)
- 賃金のデジタル払いのガイドライン、Q&A、リーフレットを公表(労働者・雇用主向けリーフレット)(厚生労働省)
- 「中小企業等のカーボンニュートラル支援策」のパンフレット(更新版)を公表(2023年3月)(経済産業省)
- 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(厚生労働省)
- 一括有期事業の年度更新では、労働保険料の適正な申告をお願いします(厚生労働省)
- 特別休暇制度導入事例集2022(厚生労働省)
- 働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)
- 研究者・教員の労働契約法の特例対象者に関する雇用状況を公表・令和5年2月7日(文部科学省)
- インボイス制度、支援措置があるって本当!?(財務省) 免税事業者のみなさまへ
厚生労働省は2023年12月21日、貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例に関する資料をHPに掲載しました。
個人事業主とされていた自動車運転者から労災請求がなされた事案において、労働基準監督署による調査の結果、労働基準法上の「労働者」に該当すると判断されたものがあったことを踏まえ、他の業種と比べて申告が多く、判断に困難が伴うことも多い自動車運転者が、「労働者」に該当すると実際に判断された事例をまとめたものです。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index_00010.html中小企業基盤整備機構は、2024年1月より全国9ヶ所の地域本部およびオンラインで「人手不足相談窓口」を開設すると発表。
併せて発表した「人手不足に関する中小企業・小規模事業者の意識調査」結果によると、3割強が人手不足の状況を深刻と捉え、6割強が重要または将来的な課題と認識。特に建設業やその他サービス業、飲食・宿泊業で深刻度が高い傾向。
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
厚生労働省は、来年4月に改正される裁量労働制に関する新しいQ&Aを作成しました。企画業務型に加えて専門業務型の適用時にも新たに必要となる本人同意について、労使協定や労使委員会の決議の有効期間満了後に再度締結する際は、改めて同意を取得する必要があります。同意の取得方法は、書面の交付のほか、電子メールや社内イントラネットの活用も認めています。労使協定などに同意の撤回の手続きを定める際は、「適用解除日の〇日前まで」などと撤回を申し出る期限を定めることができます。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html建設業団体の長に対して、資金需要の増大が予想される夏期・冬期に、下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等を要請するもの。(令和5年12月1日発出)
●https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000180.html厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会と連携し、11月を「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」として、周知啓発ポスターの掲示、業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼など、集中的な周知・啓発の取り組みを行います。
時間外労働の上限規制をはじめとする、大企業の働き方改革の取り組みが、下請等中小事業者に対する、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。また、工事の民間発注者による短い工期の設定や、荷主による長時間の恒常的な荷待ち等の取引慣行に伴う「しわ寄せ」も生じています。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35979.html●https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
埼玉県では、企業の適切な価格転嫁を支援するため、「価格交渉支援ツール」及び「収支計画シミュレーター」を提供しています。
価格交渉支援ツールは、企業間で取引される様々な原材料やサービスの価格について、自由に選択し、価格の推移と増減をグラフ化することができるツールです。
収支計画シミュレーターは、価格転嫁の有無が今後の企業収益に与える影響をシミュレーションできるツールです。
●https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/library-info/kakakukoushoutool.html厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35661.html生理による不快な症状に対して、女性労働者は、症状が強い場合であっても病院にかかることなく、我慢しながら仕事をしている傾向にあります。
労働基準法第68条では「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定められていますが、中小企業を中心に、生理休暇が社内制度として設けられていない状況があります。
また、生理休暇が社内制度として整備されている場合であっても、男性上司等に相談しづらいこと、制度利用者が少ないこと、同僚の目が気になること等から、生理を理由として休暇を取得することにためらいがある状況が見られます。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34529.html厚生労働省が、企業が配偶者手当の見直しを検討するにあたって、その参考となるよう、見直しのメリットや手順を盛り込んだわかりやすい資料を作成しました。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35882.html安全運転管理者に対するアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等の義務に係る規定の適用を令和5年12月1日から開始。
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として支援強化パッケージに取り組むこととし、早急に開始します。
各対応策については、本パッケージに基づき、今後、所要の手続を経た上で、関係者と連携し、着実に進めていくこととしています。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html一般財団法人 労務行政研究所が、各企業の懲戒制度の内容や、30のケース別に見た懲戒処分の適用判断などを調査しました。
●https://www.rosei.or.jp/業務による心理的負荷の具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を類型として追加し、心理的負荷の強度の具体例にパワーハラスメント6類型すべてを明記。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27561.htmlシフトの決定方法・シフトの通知の仕方・急な欠員等への備え
「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。
厚生労働省は、中小事業者なども含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によらず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されていることを前提として、多様な形態で働く一人ひとりが潜在力を十分に発揮できる社会を実現に向け、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた2023年4月~2028年3月までの5年間を計画期間とする「第14次労働災害防止計画」を2023年3月8日に策定し、3月27日に公示しました。
「物流の2024年問題」への対応を加速することを目的として、経済産業省、農林水産省、国土交通省の連名で、発荷主事業者・着荷主事業者・物流事業者が早急に取り組むべき事項をまとめた「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました。
●https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230602005/20230602005.html厚生労働省は、建設業について、「時間外労働の上限規制・わかりやすい解説」と「時間外労働の上限規制に関するQ&A」を公表しました。
建設業は、2024年4月1日から月45時間、年360時間、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも守らなければならない上限規制が適用されることになりますが、「災害時の復旧・復興が見込まれる」場合に限り上限を超えて労働させることができるとされています。
厚生労働省は、職業安定法施行規則の改正を受け、求人企業・職業紹介事業者が求職者に明示すべき労働条件の追加等に関するリーフレットを公表しました。
主な変更点は、「従事すべき業務の変更の範囲」、「就業場所の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準」(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)を明示すべき事項に追加すること。
2024年4月に施行予定。
中小企業庁が、中小企業・小規模事業者の経営課題に関連する中核人材の採用・育成、業務人材の採用・育成の課題への対応策・支援策をまとめた「ガイドライン」と、経営課題に対応する取り組みにより成果をあげた企業の事例集を公表しました。
事例集は、製造、建設、医療・福祉、情報通信、サービス、運輸、卸売の7業種、50企業について、採用、育成、環境整備についての取り組み内容を紹介しています。
●中小企業・小規模事業者の人材活用事例集●(参考)「IT導入補助金」を活用した業務効率化の取組事例PDF形式
●https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline.html
我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずるものです。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html生産性向上のヒント集。労働時間削減や賃金引上げにつながる事例を紹介しています。
外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。
厚生労働省では、勤務間インターバル制度の導入促進を図るため、「令和4年度勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業」を株式会社日本能率協会総合研究所に委託し、実施しています。
勤務間インターバル制度に対する理解を深め、特に食料品製造業種の事業所において導入を図っていただくことを目的として「食料品製造業種版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」が作成されました。
●https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号)第 66条の 8第 1項において規定している医師による面接指導については、労働安全衛生規則(昭和 47年労働省令第 32号)第 52条の 2第 1項において、「休憩時間を除き 一週間あたり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定しています。
この疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」が中央労働災害防止協会により作成され、広く活用されています。
●労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改正版)【活用ガイド】●https://www.jaish.gr.jp/td_chk/tdchk_e_index.html
厚生労働省は令和5年4月11日、令和4年10月28日に策定した「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージについて、令和5年度政府予算案の国会での成立したことを踏まえて更新しました。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32531.html厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
●https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/torikumi/●学生のみなさんへ アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント
●「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項
●事業主のみなさんへ アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン中です
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html●モデル労働条件通知書の改正イメージ
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置・助成金の期限を、令和5年9月末まで延長しました。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html厚生労働省が、労働者協同組合法の施行(2022年10月1日)から半年が経過した時点での労働者協同組合の設立状況を公表。
計34法人が設立され、荒廃山林を整備したキャンプ場の経営、葬祭業、成年後見支援、家事代行、給食づくり、高齢者介護など様々な事業に取り組んでいることなどを紹介しています。
労働者協同組合は、労働者が組合員として出資し、その意見を反映しつつ自ら事業に従事することを基本原理とする組織で、地域の多様なニーズに対応することが期待されています。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32442.html厚生労働省が3月30日、有期契約労働者等に対する労働条件明示の改正ルール(2024年4月施行)に関するリーフレットを公表。
有期労働契約については、契約締結と契約更新ごとに更新上限の有無等を明示すること、更新回数の上限を2回目以降の契約の際に新設する場合や、最初の契約締結時に設けていた更新上限を短縮する場合には、事前にその理由を説明すること、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに申し込み権があることや、無期転換後の労働条件を明示することを義務付けています。
厚生労働省では出産した女性が安心して職場復帰し、働き続けることができるように、搾乳室の設置を進めている。
女性活躍推進法や次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定した企業などが、女性活躍の推進や仕事と育児の両立への取組として搾乳室を設置する場合、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」の利用も可能。
●女性労働者の母性健康管理等について(厚生労働省)●日本政策金融公庫・働き方改革推進支援資金
厚生労働省では職場におけるハラスメントの防止について、法の内容を外国人労働者に分かりやすく周知するためのリーフレット2種類を、14の言語で作成。
また、妊産婦が主治医等の指導事項を事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」について、どのような指導事項が事業主に伝えられるのか、外国人労働者にも分かりやすくするため、英語、中国語、ポルトガル語と日本語の併記版も作成。
●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31884.html●母性健康管理指導事項連絡カード
働き方・休み方改革を推進することを目的として、それぞれの目的に応じた取組を企業事例を通じて紹介しています。
2023年4月1日から 危険な作業を行う事業者は「作業を請け負わせる一人親方等」「同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して一定の保護措置が義務付けられました。
Q1:押印原則の見直しにより、労使双方の記名押印・署名は、不要になったのですか?
Q12:特別条項を発動する場合、労基署への届出・報告が必要ですか?
など計14件
一年単位の変形労働時間制に関する協定届は、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和5年2月27日から、一定の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。
厚生労働省が、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)について、業者向けのガイドライン、指定申請書や労働者同意書等の様式、よくある質問と回答、労使向けのリーフレットを公表しています。
賃金の通貨払い原則の例外として、銀行口座等への振り込みに加え、労使協定の締結と労働者の個別同意を条件として厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への支払いが4月1日から可能になります。
●資金移動業者向けガイドライン●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
中小企業がカーボンニュートラル対応を進めるために活用できる支援策をとりまとめたもので、カーボンニュートラルに取り組むメリットや、設備投資関連施策、相談窓口、参考情報等を紹介しています。
●https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/index.html厚生労働省が、障害者の法定雇用率の引き上げや支援策強化に関するリーフレット(2023年3月1日付)を公表。
主な内容は、法定雇用率を2024年4月から2.5%へ、2026年7月から2.7%へ段階的に引き上げること、障害者の就業が困難な業種の除外率は、2025年4月から10ポイント引き下げ、雇用率算定では、2024年4月から所定労働時間が週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者について0.5とすること、事業主に対する支援策では、助成金の新設、既存の助成金の拡充を行うなど。
特別休暇制度とは、労使による話し合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇を指します。病気休暇やボランティア休暇などのほか、従前から多くの企業で導入のみられる慶弔休暇や夏季休暇も、企業により任意に設定された特別休暇です。
●裁判員休暇制度を 導入しましょう(PDF)
●ボランティア休暇制度を導入しましょう(PDF)
このウェブサイトは、皆さまに向けて、社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。働きやすい職場づくりのために活用してみませんか?
●https://work-holiday.mhlw.go.jp/
文部科学省は令和5年2月7日、「研究者・教員等の雇用状況等に関する調査」結果を公表しました。
研究者、教員等の労働契約法の特例(無期転換申込権発生までの期間5年を10年とするもの)の対象者について、本年4月以降、無期転換申込権の発生が見込まれることを踏まえて調査したものです。
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!(国税庁)
インボイス制度について様々な負担軽減措置が講じられることとなっております。
こうした負担軽減措置に加え、令和4年度第2次補正予算においても、中小・小規模事業者向けの持続化補助金・IT導入補助金の拡充が行われています。
また、制度の概要については、小規模事業者の方にも分かりやすくインボイス制度を解説したリーフレットも併せてご活用ください。
令和4年(2022)掲載
- 病気休暇制度周知リーフレット(厚生労働省)(令和4年度)
- タクシー・ハイヤー運転者(改善基準告示) トラック運転者(改善基準告示) バス運転者(改善基準告示) 改正後全文・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)
- 技能実習生に対するその行為は人身取引です(厚生労働省)(2022年12月)
- 働く女性の母性健康管理のために(厚生労働省)(2022年10月)
- 新卒採用・選考活動動向に関する調査【集計結果】(東京商工会議所)
- 外国人の不法就労防止(出入国在留管理庁)
- ローカル10,000プロジェクト ―地域経済循環創造事業交付金―(総務省)
- 長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた 取組に関する要請書(群馬労働局長)
- マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります(厚生労働省)
- 女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省)
- 中小企業が使える人材確保支援策・働き方改革支援策(内閣府、金融庁、厚生労働省、経済産業省)
- 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動(環境省)
-
【働いている方、これから働こうとする方向け】
あなたのスキルアップやキャリア形成を支援します! (厚生労働省) 【事業者の方向け】
「人材開発支援策」のご案内(厚生労働省) - 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン【令和4年9月版】
- 雇用保険事務手続きの手引き【令和4年10月版】(厚生労働省)
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)(労働政策審議会)
- 改善基準告示の見直しについて(ハイヤー・タクシー)(PDF)(厚生労働省)
- 改善基準告示の見直しについて(トラック)(PDF)(厚生労働省)
- 改善基準告示の見直しについて(バス)(PDF)(厚生労働省)
- 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(厚生労働省)
- 活力ある職場づくりの秘策教えます!心の健康づくりに役立ちます/北里大学
- 職業安定法改正のポイント(2022(令和4)年10月1日施行)
- 女性活躍推進取組事例集「Wのキセキ~女性が輝く職場づくり~」を発行/日商・東商
- 働き方改革グッドプラクティス2021 支援事例集(厚生労働省)
- 医療機関の宿日直許可申請に関するFAQ(厚生労働省)
- 「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」本文(文化庁)
- 職場における学び・学び直し促進ガイドライン(厚生労働省)
- 公益通報ハンドブック【改正法(令和4年6月施行)準拠版】(消費者庁)
- STOP!熱中症 クールワークキャンペーン
- 令和4年4月 源泉所得税の改正のあらまし(国税庁)
- 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の概要
- 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果及び同ガイドラインを取りまとめました(経済産業省)
- フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(PDF)(経済産業省)
- 高校生向け社会保障教育指導者用マニュアル
- 年金担保貸付制度は、令和4年3月末で申込受付を終了しました
- 働き方 ・休み方改革 取組事例集(2022年3月発行)
- 地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について
- 改訂版 全国の学校における働き方改革事例集(令和4年2月)
- カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
- 令和4年4月よりアルコールチェック義務化!白ナンバー5台以上を業務使用の会社が対象
- 勤務間インターバル制度リーフレット
- 「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項
- みんなで目指すクリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界
- 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(厚生労働省)
病気の影響により、療養が必要になった場合に取得できる休暇を、年次有給休暇とは別に設けておくことは、万が一に備えたセーフティネットとなり、労働者の安心につながります。
厚生労働省は12月23日、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の改正を公布し、タクシー・ハイヤー、トラック、バスの運転業務別のリーフレット等を公表しました。
改正後の改善基準告示は、自動車運転業務の時間外労働に年960時間の上限規制が設けられます。
2024年4月1日から適用される。
荷主・元請運送事業者の皆さまへ STOP!長時間の荷待ち トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
●2024年4月の改正「改善基準告示」適用で自動車運転者の働き方が変わる
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202312_001.html
●時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
●はたらきかたススメ特設サイト
建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」、時間外労働の上限規制【動画等の掲載あり】
人身取引を、財産上の利益を得る目的で、暴力、脅迫、監禁、詐欺等で、加害者の影響下から離脱することが難しい状態にしたうえで、労働者の意思に反して働かせることとし、技能実習生に対する「強制労働」「中間搾取」等は、これらに当たる犯罪行為の可能性があるとしています。
事業主は、女性従業員が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
○2023年新卒者の計画予定人数に対する充足率、採用・選考活動の実施予定時期 2~3ページ
○2023年新卒採用・選考人数の増減 4ページ
○有為な人材の確保・定着に向けた取組 6~9ページ
・8割前後の企業が処遇面の充実(初任給の引上げ、全社員を対象とした賃上げ、賞与・手当の引上げ、福利厚生の充実)に努めている。
・人材育成・能力開発や職場の環境整備に関する項目についても、9割の企業が「直近3年間に実施した」または「今後実施したい」と回答している。
・働き方改革など労働環境に関する取組についても、8割~9割の企業が「直近3年間に実施した」または「今後実施したい」と回答している。
出入国在留管理庁では、外国人を雇用している又は雇用する予定がある事業主に対しリーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し不法就労防止を呼びかけています。
特に、難民認定申請中で就労が認められていない者など在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起しています。
ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)は、産学金官の連携により、地域の人材・資源・資金を活用した新たなビジネスを立ち上げようとする民間事業者などのみなさまの初期投資費用を支援するものです。
民間事業者、国、地方が一体となって、将来にわたって富を生み出していく仕組み(地域経済循環)づくりに取り組んでいます。
【総務省ホームページ】
ローカル10,000プロジェクトの推進について
過労死等防止対策推進法では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。
厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。
【群馬労働局 Press Release】
11月は「過労死等防止啓発月間」です ~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
雇用保険の失業の認定等の手続について、これまでは、離職者が受給資格決定時に提出した顔写真を貼付した雇用保険受給資格者証等で本人確認や処理結果の通知が行われていました。
この手続について、令和4年10月1日以降に受給資格決定をした場合には、本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証等に貼付する顔写真や失業の認定等の手続ごとの受給資格者証等の持参を不要とすることとされました。
「女性の活躍推進企業データベース」で、自社の女性活躍推進法による一般事業主行動計画などの公表を行うことできます。
また、女性の活躍に関する登録企業の取組を検索することができます(これを活用して、同業他社の取組を知ることも可能です)。
「人材確保、生産性向上&業務効率化、魅力ある職場づくり&社員育成」に関する支援策
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の趣旨を御理解の上、国民・消費者の豊かな暮らし創りに向けた取組や製品・サービスの提供等を積極的にお願い申し上げます。
(新しい国民運動ポータル[https://ondankataisaku.env.go.jp/cn_lifestyle/]へお取組や製品・サービス等の情報を御登録いただきますよう、お願い申し上げます)
働いている方、これから働こうとする方向けに「あなたのスキルアップやキャリア形成を支援します!」を、人材育成に取り組む事業主向けに「『人材育成支援策』のご案内」を作成ました。
政府は令和4年9月13日、企業の人権尊重の取り組みの指針となる「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を公表しました。企業が人権尊重責任を果たしていく上で求められる取り組みについて、国際スタンダードに基づき、企業の実態に即して解説したもので、具体的なプロセスや考え方などを整理しました。法的拘束力はありませんが、日本で事業活動を行うすべての企業がガイドラインに基づき人権尊重に最大限努めるべきと要請しています。
令和4年10月1日から施行された、出生時育児休業給付金の創設などの育児休業給付の見直しが盛り込まれ、それに対応した内容となっています。
労働政策審議会の自動車運転者労働時間等専門委員会は、トラック運転者の労働時間等の改善基準の見直しに関する作業部会の報告を受け、ハイヤー・タクシー、バスの部会報告とあわせて「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」を公表しました。トラック運転者については、拘束時間(労働時間と休憩時間)が1年原則3,300時間(現行から216時間減)、1か月原則284時間(同9時間減)、勤務間休息時間(インターバル時間)は継続11時間を与えるよう努めることを基本として9時間以上(同8時間以上)等としています。
令和4年12月に改善基準告示を改正し、時間外労働の上限規制とともに令和6年4月から施行する予定。
令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。
活気のある職場づくりやこころの健康づくりの重要性は理解されるようになっていますが、中小企業では種々の資源が不足していることから、対応が十分とはいえません。この課題の解決の一助とするため、北里大学の研究班は厚生労働省の研究補助金を活用し、5つのツールを作成しました。本ツール集を活用することで、活気のある職場づくりやこころの健康づくりに役立てることができます。
求職者が安心して求職活動を行うことができる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました。
日本商工会議所・東京商工会議所が、女性活躍推進取組事例集「Wのキセキ~女性が輝く職場づくり~」を発行しました。同事例集は、女性活躍推進に積極的に取り組んだ結果、新たな成長への原動力を得て、業績の向上につなげた中小企業6社を取材し、各社の取組の「キセキ(軌跡)」をまとめたものです。
「働き方改革グッドプラクティス」は、働き方改革推進支援センターで労務管理の専門家である社会保険労務士の支援を受けた中から参考となる事例を発掘し、その取組を全国に広く紹介することにより「働き方改革」の着手・実践につなげていくことを目的にしています。
厚生労働省の「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業)」の一環として、全国社会保険労務士会連合会が、2020年に引き続き運営・実施しました。
厚生労働省が本省の相談窓口に寄せられた「医療機関の宿日直許可申請」に関する相談内容についてFAQを作成しました。
文化庁では、文化芸術の担い手である芸術家等が安心・安全な環境で業務に従事できるよう、外部有識者による「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」を開催し、契約の書面化の推進や適正な契約関係の構築等について検討を進めてまいりました。
企業・労働者を取り巻く環境が急速かつ広範に変化し、労働者の職業人生の長期化も同時に進行する中で、労働者の学び・学び直しの必要性が益々高まっています。変化の時代においては、労働者の「自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直し」が重要であり、学び・学び直しにおける「労使の協働」が必要となります。このような背景を踏まえて、ガイドラインを策定しました。
公益通報者保護法は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
(※)従業員数が300名以下の事業者については努力義務となっています。
厚生労働省では、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。
令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について改正が行われましたのでお知らせいたします。
事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定し、フリーランスとして安心して働ける環境を整備。
厚生労働省が令和4年3月29日、高校生向けの社会保障教育指導者用マニュアル「人生100年時代の社会保障を考える」を公表しました。
令和4年度に入学する高校生から公民科の新科目「公共」の授業が始まり、新学習指導要領では少子高齢社会における社会保障の充実・安定化を取り扱う旨が記載されています。
令和4年3月末の時点で借入額が残っている場合でも、その返済期間及び返済方法は従来と全く同様ですので、繰り上げて返済する必要はありません。
生活に困りごとや不安を抱えている方、家計に関する支援を希望する方は、お住まいの地域の自立相談支援機関等にご相談ください。
長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進を図る企業各社の取り組みにご活用いただけます。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日)(令和4年3月4日変更)において、政府は都道府県等と連携して、地方公共団体や民間事業者がワクチン接種歴や検査結果を確認する取組を推奨することとされており、新型コロナウイルス感染症対策分科会において、下記PDF資料のとおり、現現時点での考え方がとりまとめられました。
文部科学省が、改訂版「全国の学校における働き方改革事例集(2022年2月)」を公表しました。
厚生労働省は、関係省庁と連携の上、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、マニュアルの概要版であるリーフレット、周知・啓発ポスターを作成いたしました。
自動車を使用して業務を行う場合には、車両の名義は関係ありません!
「業務に使っている車両」で数をカウントしますので、マイカーで営業に出ている方々等も対象になります。業務使用に関わる台数が5台以上ある場合4月からの取組強化の対象となります。また、記録の保存も必要になります。
令和4年4月1日からは運転者の状態を目視等で確認することが義務化され、令和4年10月1日からはアルコール検知器を用いて行うことが義務化されます。
リーフレットには、制度導入についての概要が記載されています。
厚生労働省が、いわゆる「シフト制」で働く労働者の雇用管理を行うにあたり、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項をまとめました。
クリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界
一人親方と社員の違いをご存じですか?
管理職管理職はみんな『管理監督者管理監督者』?
令和3年(2021)掲載
- 令和4年4月1日から女性活躍推進法が改正されます!
- 障害者を多数雇用する事業主の方へ「税制優遇制度のご案内」
- 特別休暇制度導入事例集2020
- 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A
- 初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類の周知・広報
- 【職業紹介事業者の皆さまへ】「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました
- キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります
- 令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
- 年金記録の訂正手続のあらまし
- 「働き方・休み方改善ポータルサイト」リーフレット
- 「業務改善助成金」のご案内 ~ニーズに応えた低額のコースを新設~厚生労働省は、令和3年2月1日から20円コース(新設)及び新たな30円コースの受付を開始しました。
※業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 - 自営業の収入にかかわらず雇用保険被保険者に令和3年1月1日以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合等であっても、労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。
- 36協定届が新しくなります(記入例あり)厚生労働省は2020年12月22日、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)等の押印廃止を定めた改正労働基準法施行規則に関する省令を公布しました。改正施行規則の施行は2021年4月1日。36協定届は、押印または署名が不要となり、協定当事者が過半数労働組合または過半数代表者であること、過半数代表者については挙手等により選出された者であることを、それぞれチェックボックスで確認する方式になります。
令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます。
障害者を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用することができます。
法人税(個人事業主の場合は所得税)や事業所税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置が受けられますので、ご確認をお願いします。
病気休暇、裁判員休暇、ボランティア休暇等の特別休暇の導入に向けて
行政手続における押印原則の見直し(令和2年12月 厚生労働省労働基準局)
過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合には、請求される方の状況に応じて、別途の初診日証明書をご用意いただけるようにしています。
厚生労働省は、職業安定法に基づく指針を改正し、令和3年4月1日から、職業紹介事業者が「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に金銭などを提供して、求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止します。
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
令和3年度以降、制度見直しに伴う内容変更を行っています。
厚労省は3月1日より、障害者の法定雇用率を引き上げる。すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある。民間企業は2.2%から2.3%へ、国、地方公共団体等は2.5%から2.6%へ、それぞれ引き上げる。また、法定雇用率の対象となる事業主の範囲が、同日より従業員45.5人以上から43.5人以上に変更となる。
年金記録が事実と異なると思われる方は、厚生労働省に対し、年金記録の訂正請求をすることができます。
企業・社員の方が「働き方・休み方改善指標」を活用して自己診断をしたり、企業の取組事例や働き方・休み方に関する資料などを確認することができます。 働き方・休み方改革にご活用ください。
また、働き方・休み方に関する様々な制度(勤務間インターバル制度、時間単位の年次有給休暇制度、ボランティア休暇、病気休暇などの特別な休暇制度など)やシンポジウムのアーカイブ配信についても紹介しています。
令和2年(2020)掲載
- 「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内この助成金は、いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されるものです。(令和2年2月14日~)
- 就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の募集や採用が可能になりました労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止していますが、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限り、募集や採用することが可能になりました!
- 精神障害の労災認定(厚生労働省)厚生労働省は、パンフレット「精神障害の労災認定」(2020年9月改定版)を公表している。同省では、2011年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定め、これに基づいて労災認定を行うことにしており、同パンフレットは認定基準の概要を説明し、精神障害(自殺)の労災認定の考え方についてまとめたもの。
- 雇用シェア(在籍型出向制度)を活用して、従業員の雇用を守る企業を無料で支援します。(産業雇用安定センター)新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るために、人手不足等の企業との間で雇用シェア(在籍型出向)を活用しようとする場合に、双方の企業に対して出向のマッチングを無料で行います。
- 新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。(労働基準監督署)労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出してください。
- 失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります。(ハローワーク)離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。対象者:離職日が令和2年8月1日以降の方
- 離職証明書の作成に当たっての留意事項(新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合)(ハローワーク)「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられたことにより、令和2年5月26日以降に離職された方については、特定受給資格者又は特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、給付日数の延長の対象になる可能性があります。この特例の対象になる可能性がある離職者を把握するため、離職証明書の作成に当たっては、以下の取扱いにご留意願います。
- 複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります(厚生労働省)令和2年9月1日以降に、けがをした労働者の方や病気になった労働者の方、お亡くなりになった労働者のご遺族の方が対象となります。
※ 原則けがなどをされた時点で、複数の会社で働かれている方が対象で、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定します。 - 2020年4月1日より未払賃金が請求できる期間などが延長されます(厚生労働省)・賃金請求権の消滅時効期間の延長
・賃金台帳などの記録の保存期間の延長
・付加金の請求期間の延長 - 2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!(労働局)パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります!
中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)早めの対応をお願いします!
令和2年6月1日施行 「女性活躍推進・ハラスメント防止対策」についての解説動画(厚生労働省youtube) - 中小企業・小規模事業者の人手不足への対応事例(中小企業庁)多くの中小企業・小規模事業者が人手不足に直面する中、生産性の向上や従業員の離職の防止による人手不足対応を行い、企業を維持・成長させていくため、働き方の見直しを含む職場環境の改善による「魅力ある職場づくり」等に取り組んでいる事例を紹介します。
- 働き方・休み方改善ポータルサイトを活用して働き方・休み方改革に取り組んでみませんか?(厚生労働省)これまで多くの企業の方に利用されてきた働き方・休み方診断指標を、この度企業向け、社員向けのいずれについてもリニューアルし、新しい機能を追加しました。
企業向けの指標を活用して、診断を行っていただくと、企業として優先的に行うべき取組提案が示されますので、自社の課題や取組内容を分析・検討する際の参考としてください。 - 2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。(厚生労働省)政府全体で行政手続きコストを削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなりました。
- 2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!(内閣府)マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申込は、2020年度はじめからマイナポータル(※)で、できるようになります。
(※)子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者向け)
令和元年・平成31年(2019)掲載
- 労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)は、インターネット上で作成できるようになりました(厚生労働省労働基準局)(2019年11月)「労働安全衛生関係の届出・申請等」について、労働基準監督署へ提出する書面を作成する際に、誤入力・書類の添付忘れを防ぎ、過去の保存データを用いて共通部分の入力を簡素化します。事前申請や登録は不要ですので、ぜひご利用ください
- 働く女性の母性健康管理のために(厚生労働省)(2019年10月)事業主は、女性従業員が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
- 時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!(厚生労働省)(2019年9月)治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!
- 法改正解説リーフレット(同一労働同一賃金編)(全国社会保険労務士会連合会)働き方改革関連法のうち、パートタイム・有期雇用労働法を中心に、同一労働同一賃金について解説した事業主向けリーフレットです。 企業の現状を確認できるチェックリストや法施行スケジュールが記載されているとともに、不合理な待遇差の点検方法やポイント解説、社労士の支援事例等が記載されています。
- 外国人雇用のルールに関するパンフレット「平成31年4月1日からの制度変更」(厚生労働省)外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。
- 改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉(厚生労働省・国土交通省・農林水産省・経済産業省)(令和元年7月1日から施行)荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を進められるようにするための改正が行われました。
①荷主の配慮義務が新設されました
②荷主への勧告制度が拡充されました
③違反原因行為をしている疑いがある荷主に対して、国土交通大臣が働きかけ等を行います - 同一労働同一賃金対応 職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル(厚生労働省)本マニュアルで紹介する職務評価は、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の職務内容を点数化し、職務の大きさを評価することにより、支払われている賃金(基本給)との均等・均衡待遇を客観的に確認することができる手法であり、公正な待遇を確保するため、等級制度、賃金制度を検討する際に有効です。
※「同一労働同一賃金ガイドライン」、「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」、「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」との位置付け説明もあり。 - 働き方改革支援ハンドブック(厚生労働省 中小企業庁)(2019年4月改訂版)働き方改革をきっかけに、貴社の課題を解決しましょう!!
- 働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)(厚生労働省 中小企業庁)(2019年3月)
①有給休暇への対応 ②長時間労働是正への対応 ③同一労働同一賃金への対応 - 年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構)年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。
2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には2019年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類が送付される予定です。 - 荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン(厚生労働省・国土交通省・全日本トラック協会)トラックドライバーは、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあり、労働基準関係法令や自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の違反が高水準で推移しています。
このガイドラインを参考に、荷主とトラック運送事業者が自主的・積極的に取引環境と長時間労働の改善へ取り組まれることを期待いたします。 - 伐木作業等の安全対策の規制が変わります! ~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象~ (厚生労働省)(2019年3月)厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働安全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等における安全対策を強化します。
林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となります。 - 副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省)裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。
- 届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて「年管管発0329第7号」(日本年金機構)(2019年3月29日)事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人署名又は押印を省略することとする。また、電子申請及び電子媒体による申請においては、委任状を省略することとする。
- 70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります(日本年金機構)(2019年4月)厚生年金保険の適用事務にかかる事業主の事務負担の軽減を図るため、平成31年4月より、被保険者の方が70歳に到達した際にご提出いただく「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保険70歳以上被用者該当届」(70歳到達届)の取扱いが変更となります。
- 事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き(厚生労働省)(2019年3月)【Q】取扱規程を就業規則に記載する方が良いのでしょうか。
【A】取扱規程は、労働者の健康情報等について事業場の労働者全員に適用されるルールを定めるもので、その実効性の確保や労働者への周知を図る上で、就業規則等に記載することが望ましいものと考えられます。 - 長時間労働につながる取引慣行を見直しましょう!!(厚生労働省・都道府県労働局)(2019年1月)労働時間等設定改善法が改正され、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。
- 「キャリアアップ助成金」が平成31年4月1日から一部拡充されました!(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)(2019年4月)厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴って、対象となる労働者の処遇改善を行った事業主に対して支給される「キャリアアップ助成金」の2コースについて、平成31年4月1日実施分から拡充しました。
- ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、労使の自主的な取組が重要です(厚生労働省)(2019年3月)時間外・休日労働の削減や年次有給休暇の取組促進から始めてみませんか?労働時間等見直しガイドライン・勤務間インターバル制度について
- 平成31年4月から、 FAX・メール・SNS等での労働条件の確認ができるようになります労働基準法では、労働契約を結ぶ際に、使用者(雇用主)が労働者に労働条件を明示するよう義務づけています。明示の方法はこれまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4月1日からは、あなたが希望した場合には、使用者はFAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになります。
- 事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン(厚生労働省)(2019年2月改訂版)<2017年に掲載した2018年7月版の改訂>
- 生産性向上の事例集(厚生労働省)(2019年1月)生産性向上には時間外労働等改善助成金、業務改善助成金が使えます
- 無期転換ルールのよくある質問(Q&A)(厚生労働省都道府県労働局)(2019年)無期転換ルールとは同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(労働契約法第18 条:平成25(2013)年4 月1 日施行)
- 改正労働基準法に関するQ&A(厚生労働省労働基準局)(2019年4月)
- 同一労働同一賃金 パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書(厚生労働省)(2020年4月施行)同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
- 病院・クリニックの院長・事務長必見 働き方改革法改正で何が変わるの?(全国社会保険労務士会連合会)(2019年5月)まずは法改正スケジュールを確認しましょう
- 改正労働安全衛生法の概要(8項目)「産業医・産業保健機能の強化」(2019年4月施行)
- 改正労働安全衛生法「産業医・産業保健機能」と「長時間労働に対する面接指導等」が強化されます(厚生労働省)(2019年4月施行)
- フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(厚生労働省)(2019年4月施行)働き方改革の一環として、フレックスタイム制に関する法改正が行われました。(2019年4月施行)
- 平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>(厚生労働省)(2020年4月施行)我が国が目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」は、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指すものです。
- 外国人労働者に対する安全衛生教育・労働者死傷病報告の様式改正(厚生労働省)(2019年1月)外国人労働者が労働災害に被災しないため、また労働災害の加害者とならいためにも、外国人に配慮した適切な安全衛生教育を実施するとともに、作業手順や安全のためルールをしっかりと理解してもらう工夫が必要です。
- 同一労働同一賃金に関する改正の概要雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)
- 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)(2019年4月施行)長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフバランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結びつきます。
- 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省)(2019年4月施行)2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
- 勤務間インターバル制度導入事例集(厚生労働省)(2018年)「勤務間イン ターバル」は、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、 働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
[参考]