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職場におけるハラスメント対策
職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務となり、セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応が必要になりました。
パワハラ防止対策の法制化により、事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。と定められました(労働施策総合推進法第30条の2)。
これにより、パワハラについても、セクハラ等と同様に、事業主に雇用管理上の措置が義務化されました。・・・2020年(令和2年)6月1日より。中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。
ハラスメント行為者(予備軍)にしばしば見られるのですが、自分の言動を正当化するよう自分に都合よく解釈する傾向がありますので、ハラスメントの該当・非該当の問題に終始するのではなく、本来の措置義務の趣旨・目的に照らして捉えることが効果的です。仮に今はハラスメントに該当しなくても、放置することで将来深刻なハラスメントに発展する可能性もあります。
仕事がしやすい・気持ちの良い環境を作るためにも、職場のマネジメントやコミュニケーション(意思疎通)等に関する課題として広く相談を受けることが大切です。
2022年4月から中小企業にもパワーハラスメント防止措置が義務化されることを踏まえ、中小企業向けに職場のハラスメント対策のポイントを解説したもの。
ハラスメントに関する近年の動向と法律の概要や、各種ハラスメントの定義から防止に向けた措置、ハラスメント発生後の対応策や公的な支援策に至るまで、事業者が取り組むべき一連の流れを、具体的に解説しています。
職場で生じやすいハラスメントの具体的事例やハラスメントかどうかの判断基準も掲載しています(P20,P34,P45)。
【措置義務の内容(10項目)】【望ましい取組内容】【事業主の責務】【労働者の責務】【就業規則などの規定例】などの詳細は下記外部リンクの「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(PDF)」をご参照ください。
望ましい取組みについては義務ではありませんが、効果的な対策として実施することが望まれます。
- 動画で学ぶハラスメント
- ハラスメント関係資料ダウンロード
- 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(PDF)
- P18:職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止のための関係者の責務【事業主の責務】【労働者の責務】
- P20:職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置(10項目)
- P21:職場におけるセクシュアルハラスメント又は妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するため雇用管理上講ずべき措置(10項目)
- P31~P33:職場におけるハラスメントの防止のための望ましい取組
- P34~P38:就業規則などの規定例
- パワーハラスメント対策導入マニュアル(PDF)
- 参考資料1 トップメッセージ
- 参考資料2 アンケート実施マニュアル
- 参考資料3 管理職向け研修資料
- 参考資料4 労働者向け研修資料
- 参考資料5 管理職向け自習用テキスト
- 参考資料6 労働者向け自習用テキスト
- その他
(以下抜粋)
パワーハラスメント対策導入マニュアル参考資料
「情報のパイプ」が詰まると正確な情報が経営陣に上がらなくなり、結果として、経営判断を誤る恐れがあります。
パワハラにより情報のパイプを詰まらせないためには、コミュニケーションが一方的にならないよう、相手の話を聴くことを意識することも大切です。
厚生労働省は令和3年4月30日、令和2年10月に実施した職場のハラスメントに関する実態調査報告書を公表した。それによると、過去5年間に勤務先で育児に関する制度を利用しようとした男性労働者の26.2%がハラスメントを経験していたことがわかった。また、ハラスメントを受け 42.7%が育児休業の利用をあきらめたと回答。ハラスメントの内容は、上司による制度等の利用を阻害する言動が53.4%で最も多かった。政府は男性の育児休業等の利用を促進しているが、ハラスメントのない職場環境の整備が望まれる。調査は、勤務先の育児に関わる制度を利用しようとした男性労働者 500 名を対象に実施した。