事務所PR > 小規模事業所の就業規則
労働者が10人未満の小規模事業所の皆様へ
就業規則の作成義務のない労働者が10人未満の小規模事業所であっても、事業所の実情に即した就業規則を作成し運用することをお勧めします。なにかのご縁で一緒に働いてきた仲間(労働者)と不毛な後味の悪いトラブルは起こしたくないものです。
さらに、働き方改革が施行され、労働者が10人未満の小規模事業所であっても就業規則を作成し運用しなければ、時代の流れに対応できなくなってきていると思います。
現在、就業規則を未作成の労働者が10人未満の小規模事業所においては、「労働基準法の絶対的記載事項の規定」および「予想される重要な労務トラブルの未然防止に必要な規定」に絞った必要最低限の規定で構成される就業規則を作成し運用することから始めてみませんか。
そして、就業規則を単に労務管理だけの世界にとどめないで、会社の売上につなげる運用ルールとして、活用の範囲を拡大し、経営のベースである人材育成にまでつなげていただければと思っています。
料金
通常の「就業規則作成」料金に比べ、「必要最低限の規定で構成される就業規則」は低価格で提供できます。ご相談お待ちしています。
就業規則は作りたいが資金に…
就業規則は作りたいが資金に余裕がない
労働社会保険諸法令に基づく助成金(※)を活用することで、就業規則を無理なく作成でき職場環境の改善にもつなげられる場合があります。
小笠原社会保険労務士事務所までご相談ください。
(※)労働社会保険諸法令に基づく助成金としては、キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金などがあります。