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労災保険特別加入制度とは

「中小事業主」の方は、原則的に労災保険の対象とはなりません。
しかし、その業務の実態等により、労働者に準じて、その業務災害に関して保護を与えることがふさわしい場合があります。

そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが労災保険特別加入制度です。

特別加入制度を利用する為には
  1. 特別加入制度を利用する為には、労働保険事務組合に事務処理を委託することなどが必要です。

  2. 労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業所の規模

金融・保険・不動産・小売業 労働者数50人以下
卸売・サービス業 労働者数100人以下
上記以外の業種 労働者数300人以下