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最近の年金改正事項
主な改正事項について掲載しています。
2020年以降の改正についてはこちらをご覧ください
2020年掲載
厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(2020・令和2年9月)
現行の上限等級である第 31 級(62 万円)の上に第 32 級(65 万円)を新設する。
改定後は第 31級の報酬月額が 60 万 5,000 円以上 63 万 5,000 円未満、第 32 級の報酬月額が 63 万 5,000 円以上とされる。第32 級の保険料額は 11 万 8,950 円。被保険者負担分は5万 9,475 円。
なお、標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主等に対しては、9月下旬以降に日本年金機構から「標準報酬改定通知書」が送付される予定。
具体的な変更内容は、「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)」をご覧ください。
障害年金の診断書作成期限が3ヶ月に拡大(2019・令和元年8月)
障害年金を受給されている方が日本年金機構に提出する障害状態確認届(診断書)について、提出期限が令和元年8月以降の受給者より、診断書の作成期間等が変更となりました。
これまで提出期限1か月以内の障害の状態(現症日)を記入いただいていましたが、変更後は提出期限前3か月以内の障害の状態(現症日)を記入するように延長されました。
また、20歳前の傷病による障害基礎年金を受給されている方の障害状態確認届(診断書)の提出期限は、7月末から誕生月の末日に変更となりました。
具体的な変更内容は、「障害年金受給者の手続きの変更について(日本年金機構)」をご覧ください。
20歳になると自動的に第1号被保険者の資格取得手続きがとられます(2019・令和元年10月)
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金の被保険者になります。20歳になると厚生年金の加入者(国民年金第2号被保険者)、サラリーマンの妻(国民年金第3号被保険者)以外の人は国民年金の第1号被保険者になります。
20歳になり初めて第1号被保険者になった人は、原則として14日以内に、市町村役場に資格取得の届出を提出することになっていました。
しかし、令和元年10月1日からは、本人からの届出を行うことなく、20歳に達した日に日本年金機構が自動的に資格取得の手続きをとることになりました。これは、被保険者の負担軽減と行政手続きの簡素化からです。
20歳になり資格を取得した人には、国民年金に加入したことの通知や、制度のリーフレット、保険料の納付書、学生納付特例の案内状等が送付され、別途年金手帳が送付されます。
2019年掲載
国民年金の産前産後期間の保険料免除
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。
また、保険料免除期間の年金額は保険料を納めたものとして計算されます。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出は出産予定日の6か月前から可能で、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出します。
下記、日本年金機構ページでは、制度の内容を掲載しているほか、届出用紙のダウンロードもご利用いただけます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
年金生活者支援給付金が支給される
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。
2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には2019年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類が送付される予定です。
下記、日本年金機構ページでは、制度の内容を掲載しているほか、支給要件や受け取るための手続などについて説明があります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190403.html
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