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サラリーマンの年金
昭和33年10月生まれの男性が22歳で企業に就職し厚生年金の被保険者となり70歳まで勤務すると年金はどうなるでしょうか
60歳になると定年再雇用され、同時に給料が30万円から21万円に下がりました。
60歳到達時賃金月額の75%未満になったため、高年齢雇用継続給付を65歳まで受給できます。63歳になると特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢となり、老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給できます。
65歳になると特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢以降にかけた老齢厚生年金が再計算され、「報酬比例部分と経過的加算」の老齢厚生年金になります。
同時に老齢基礎年金が支給されます。
「老齢基礎年金と経過的加算」は全額支給されますが、「老齢厚生年金のうち報酬比例部分」は在職老齢年金として支給されます。70歳になると65歳から7歳までかけた5年分の厚生年金が再計算されて年金がさらに増えます。
70歳で退職したため、70歳以降は全額支給されます。
昭和31年10月生まれの男性が高校卒業後の昭和50年4月に企業に就職し厚生年金の被保険者になりました。
60歳で定年退職した場合と62歳6か月まで勤務し退職した場合とでの年金を比較してみます。
男性は特別支給の老齢厚生年金が受給できる60歳で退職しようと思っていました。しかし、62歳6か月まで勤務してから退職すると年金が有利になると社会保険労務士から教えてもらいました。
⇒何が有利になるのでしょうか。(それは4です)男性の厚生年金の加入期間は60歳時点で498月ですが、2年6か月延長すると加入期間が44年(528月)になります。
厚生年金の加入期間が44年(528月)以上ある場合、下記条件を満たすと長期加入者の特例が適用されます。
その条件は、- 退職していること
- 昭和36年4月1日以前生まれの男性であること(女性は昭和41年4月1日以前生まれ)
長期加入者の特例は下記
- 65歳前の特別支給の厚生年金の報酬比例部分に加えて定額部分が支給される。
- さらに生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるなどの一定の条件に該当していると加給年金が支給される。
ちなみに65歳未満の配偶者がいる場合の配偶者の加給年金額は昭和18年4月2日以降に生まれた人の場合、おおむね老齢基礎年金の満額の半分の額です。
[下図は配偶者(妻)の加給年金が支給される場合]
上記の男性(昭和31年10月生まれ)が60歳~62歳6か月まで給料18万円・賞与なしで働くと報酬比例部分の年金はいくら増えるでしょうか
- 報酬比例部分の増加
- 180,000円×0.945×(5.481÷1,000)×30月=27,970円
[注・従前額保証で計算。また、標準報酬の再評価率は0.945(仮定)として計算] - 定額部分の増加
- 定額部分の単価×60歳以降の加入月数(480月の上限超えのため0月)=0円
[注・定額部分は480月が上限であり、60歳時点で既に480月に達しているため増加無し] - 経過的加算の増加
- 定額部分の増加(0円)-[老齢基礎年金の満額×「(昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者期間の月数=増加は0月)÷480月」]=0円
- [結果]
- 62歳6か月で退職した後の報酬比例部分の年金は、概算になりますが27,970円増加します
在職老齢年金の効果
定年再雇用などで安い給料に下がってから働き続けると退職した時、平均標準報酬額が下がるので、年金も下がってしまうと心配する人がいますが、心配はありません。
平均標準報酬額が下がっても、加入月数が増えますので年金は必ず増えます。
在職老齢年金をもらいながら厚生年金の加入月数を増やすことは老後の生活に役立ちます。
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