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年金繰上・繰下シミュレーション

65歳から通常受給する老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計が180万円の場合の60歳繰上げ・70歳繰下げシミュレーション

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  1. 老齢基礎年金も老齢厚生年金も1ヶ月につき、繰り上げの減額率は0.5%で、繰り下げの増額率は0.7%です。
    最大の5年繰り上げで30%(0.5%×60ヶ月)の減額、最大の5年繰り下げで42%(0.7%×60ヶ月)の増額になります。

  2. ※「繰り上げの減額率」と「繰下げできる年齢」については、令和4年4月1日以降に下記の様な変更があります。

    受給開始時期の選択肢の拡大(令和4年4月)

    現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を「75歳」に拡大。

    繰り下げの増額率は1月0.7%ですので、最大84%増額されます。一方、繰り上げの減額率は現行で1月0.5%ですが、令和4年4月から0.4%(最大24%減額)に変更されます。

    ★老齢基礎年金に加算される振替加算や老齢厚生年金の加給年金は、繰下げ待機中は支給されず、増額の対象外です。

    ★繰上げ減額率は令和4年4月1日以降、60歳に到達する方を対象として、1月あたり0.4%に改正されます。
    昭和37年(1962年)4月2日に生まれた人が、令和4年(2022年)4月1日に60歳に到達しますので、昭和37年(1962年)4月2日以後に生まれた人に、新しい繰上げ減額率0.4%が適用されます。

    繰上げ受給について

    繰上げ減額率が0.5%の場合は繰上げ受給開始年齢+約17年の年齢に達した頃に、繰上げ減額率が0.4%の場合は繰上げ受給開始年齢+約21年の年齢に達した頃に、それぞれ、累計の受給額で、繰上げ受給せずに65歳から受給を開始した人に追いつかれ・追い抜かれることになります。

    繰下げ受給について

    繰下げ受給開始年齢+約12年の年齢に達した頃に、累計の受給額で、繰下げ受給せずに65歳から受給を開始した人に追いつき・追い抜くことになります。

    ※在職定時改定(令和4年4月改正)による影響は考慮していません。


  3. 本シミュレーションでは付加年金、加給年金、振替加算、特別支給の老齢厚生年金などについては考慮していませんので、参考値としてお考え下さい。

  4. 付加年金
    • 付加年金は、付加保険料を納付していた場合に、老齢基礎年金の上乗せとして支給を受けることができる年金のことです。
    • 付加年金は、老齢基礎年金と常にくっついていて、離れることをしない存在の年金です。
      そのため、付加年金をかけていて老齢基礎年金を繰り上げ、繰り下げすると付加年金も同じように後からついてきて、繰り上げ、繰り下げする形になり、減額率も増額率も同じように適用されます。
    加給年金・振替加算
    • 加給年金は、65歳未満の配偶者などがいる場合に、老齢厚生年金に加算される年金のことです。
    • 振替加算は、老齢厚生年金に加算されていた配偶者加給年金が、その配偶者の老齢基礎年金に振替えられる年金のことです。
    • 加給年金は、付加年金とは違い、繰り上げの場合は本来の加給年金の支給される年齢まで支給されません。
      また、振替加算も65歳からでないと支給されませんので、減額率も適用されず、本来の額が支給されます。 
      一方、繰り下げた場合は、繰り下げた時期まで加給年金も振替加算も受給できませんし、増額率も適用されません。
    特別支給の老齢厚生年金
    • 60歳台前半に支給される老齢厚生年金のことです。
  5. 「繰上げ支給」「繰下げ支給」「65歳から通常支給」の各判断

    1. 「60歳繰上げ支給」「65歳から通常支給」「70歳繰下げ支給」をそれぞれ比較すると、75歳までは「60歳繰上げ支給」が有利、76歳から80歳までは「65歳から通常支給」が有利、81歳以降は「70歳繰下げ支給」が有利といえます。
    2. あまり長生きしないなら繰上げ、長生きするなら繰下げを選択した方が生涯年金の累計受給金額が多くなり得るといえます。
      しかし、自身の寿命は予知できませんし、寿命だけで繰上げ、繰下げの判断をするのは難しいものと思います。
      人それぞれの事情や考え方がありますが、「繰上げ支給」「繰下げ支給」「65歳から通常支給」するかの各判断は、長生きするか否かだけでなく、収入・資産状況・家庭環境などを総合的に考慮し、できるだけ不利益を受けることのないようによく検討し判断する必要があるものと思います。


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