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年金繰上・繰下の注意点
年金繰上げする場合の注意点
65歳に達したものとみなされるため、65歳未満等を要件とする規定が適用されなくなることがあります。
一生涯、減額された年金額を受給することになります。
65歳に達しても本来の年金に引き上げられることはありません。
また、付加年金も同様に減額されます。繰上げの請求をした場合には、取消や変更はできません。
他の年金の給付制限が生じます。
国民年金の任意加入被保険者にはなれません。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げは同時に行わなければなりません。
- (具体例)
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- 障害基礎年金を請求できなくなってしまう
- 夫は病弱のため、60歳から老齢基礎年金を繰上げてもらいました。
- 夫が、繰上げ請求後に病気やケガで障害者になった場合、夫は障害基礎年金を請求できません。
- 遺族厚生年金との選択になってしまう
- 夫がガンのため、妻は家計の足しにと思い、60歳から妻自身の老齢基礎年金を繰上げてもらいました。
- まもなく夫が亡くなり、遺族厚生年金が支給されることになりました。
妻が65歳になるまでは遺族厚生年金か、繰上げした老齢基礎年金か、どちらか一つの年金しかもらえません。 - 通常、長期に夫が厚生年金に加入していた場合であれば、夫の遺族厚生年金の方が、妻の繰上げした老齢基礎年金より支給額が多いので、妻の繰上げした老齢基礎年金は65歳まで支給停止になります。
- 65歳からは支給停止が解除され併給されますが、繰上げにより減額された国民年金の支給率は変わりません。
- 寡婦年金がもらえなくなります
- 妻は55歳、夫は60歳。夫婦ともに国民年金の第1号被保険者として20歳からずっと加入していました。
夫は病弱のため60歳から老齢基礎年金を繰上げてもらいましたが、もらい始めて6か月後に夫は亡くなりました。 - 夫が老齢基礎年金を繰上げてもらっていなかったら、妻は60歳から65歳まで寡婦年金をもらえたのですが、夫が老齢基礎年金を繰上げてもらっていたため、寡婦年金がもらえません。
年金繰下げする場合の注意点
繰下げ待機中に厚生年金に加入した時の在職による支給停止相当額は、増額の対象外です。
老齢基礎年金に加算される振替加算や老齢厚生年金の加給年金は、繰下げ待機中は支給されず、増額の対象外です。
付加年金は、老齢基礎年金と同様に支給が繰り下げられ、増額されます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げの申出ができます。
繰下げによる増額率の計算の基礎となる月数は60月を限度とするため、60月を超えて申出をしてもさらに増額されることはありません。
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