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公的年金制度

年金制度「2020年以降の法改正」

長期化する高齢期の経済基盤を充実させるため、被用者保険の適用拡大や在職老齢年金の見直し、受給開始年齢の選択肢拡大などを盛り込む「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が2020年5月29日に成立。2020年6月5日に公布されました。

被用者保険の適用拡大など、企業における労務管理や年金を受ける皆様に影響を及ぼす改正があります。

施行までに期間がある改正もありますが、今のうちから改正点について把握して、対策を行うようにしましょう。


在職老齢年金の見直し(令和4年4月)

60歳~64歳の在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大。
基準額28万円⇒47万円に引き上げ。


在職定時改定の導入(令和4年4月)

今までの年金額改定は、①年金支給開始年齢時②退職時③65歳到達時④70歳到達時だった。
これに下記が追加される。
65歳以上の者について、在職中であっても、定時(毎年1回)に年金額を改定する。基準日は毎年9月1日、基準日の属する月前の被保険者期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定する。


受給開始時期の選択肢の拡大(令和4年4月)

現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を「75歳」に拡大。

繰り下げの増額率は1月0.7%ですので、最大84%増額されます。一方、繰り上げの減額率は現行で1月0.5%ですが、令和4年4月から0.4%(最大24%減額)に変更されます。

★老齢基礎年金に加算される振替加算や老齢厚生年金の加給年金は、繰下げ待機中は支給されず、増額の対象外です。

★繰上げ減額率は令和4年4月1日以降、60歳に到達する方を対象として、1月あたり0.4%に改正予定と記されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636614.pdf
上記PDFの内容を踏まえると、昭和37年(1962年)4月2日に生まれた人が、令和4年(2022年)4月1日に60歳に到達しますので、昭和37年(1962年)4月2日以後に生まれた人に、新しい繰上げ減額率0.4%が適用されます。


加給年金の支給停止ルールを見直し(令和4年4月)

加給年金額の加算の基礎となっている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上であるものに限る。以下同じ。)等の老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有している場合には、加給年金額に相当する部分の支給が停止されるが、当該配偶者に対する老齢厚生年金等の全額が支給停止となっている場合(在職や失業給付の受給等により年金の全額が支給停止されている場合)には、この支給停止が解除されることとなっている。

配偶者の老齢厚生年金等が一部でも支給されている場合には加給年金が支給されない一方で、配偶者の賃金が高く、在職老齢年金制度によりその全額が支給停止となっている場合には加給年金が支給されるといった不合理が生じていることを踏まえ、配偶者が老齢厚生年金等の老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有する場合には、その全額が支給停止されている場合であっても、加給年金額に相当する部分の支給を停止することとする。

★施行は令和4年4月1日。施行前日において加給年金額が加算されている者には、一定の経過措置を設ける。


本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額の導入(令和5年4月)

70歳超で遡及して65歳の受給(本来受給)を選択した場合に、請求の5年前に繰下げ申出したものとして年金を支給する。
(本来であれば、すでに請求時効の5年が経過している年金を、70歳超で繰下げ申出せずに、遡及して65歳の受給(本来受給)を選択した場合に、5年前に繰下げ申出したものとして増額し支給する制度)


5人以上の従業員を使用する個人事業所の被用者保険適用範囲の見直し(令和4年10月)

弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・弁理士・公証人・海事代理士を追加。


被用者保険の適用拡大

短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を現行の「500人超」から段階的に引き下げ。
101人以上の企業:令和4年10月~。
51人以上の企業:令和6年10月~。


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出典:財務省ウエブサイト「社会保障(参考資料)- 財務省 2022/04/13」(P13、P14)
URL:https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220413/03.pdf
その他
  1. 標準報酬月額の上限改正(令和2年9月)
  2. 現行の上限等級である第31級(62万円)の上に第32級(65 万円)を新設。

    改定後は第31級の報酬月額が60万5,000円以上63万5,000円未満、第32級の報酬月額が63万5,000 円以上とされる。第32級の保険料額は11万8,950 円。被保険者負担分は5万9,475 円。

    なお、標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主等に対しては、9月下旬以降に日本年金機構から「標準報酬改定通知書」が送付される。

  3. 日本年金機構の調査の権限の整備
    事業所に対する立入調査は適用事業所のみ対象。
    ⇒未適用事業所「適用事業所である可能性が高い」事業所についても立入調査が可能となる。
  4. 国民年金保険料納付猶予の延長
    50歳未満の第1号被保険者であって本人及び配偶者の所得が一定以下の者。
    令和7年6月⇒令和12年6月まで。
  5. 年金生活支援給付金の所得・世帯情報の照会対象者の見直し
    新規該当者にも、簡易な請求書「はがき型」の送付が可能。
    所得情報の切替時期8月~翌7月⇒10月~翌9月。

  6. 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し(令和3年3月)
    障害年金受給のひとり親、障害年金が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できない。
    ⇒児童扶養手当の額と障害年金の子の加算の額の差額を児童扶養手当として受給できるようになる。
  7. 未婚のひとり親等の申請全額免除基準の追加(令和3年4月)
    児童扶養手当受給者である未婚のひとり親前年度の合計所得金額が135万円以下の者。
  8. 寡婦年金を支給しない要件の変更(令和3年4月)
    老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡した時。
    (従来は亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときに受給できないこととされていた)
  9. 外国人の脱退一時金制度の見直し(令和3年4月)
    短期滞在外国人に対して被保険者であった期間に応じて支給されている支給上限3年⇒5年。
  10. 年金手帳の廃止(令和4年4月)
    新たに国民年金第1~3号になった者(20歳到達者、20前に厚生年金の被保険者となった者)。
    「基礎年金番号通知書」を送付。
    【事業主の皆さまへ】「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します(日本年金機構)
  11. 年金担保貸付事業の廃止(令和4年4月)
  12. 確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
    確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(令和4年5月)。
    企業型DC:65歳⇒70歳。
    個人型DC:60歳⇒65歳(被保険者である間)。
  13. 企業年金(DC・DB)の制度改正に関して(厚生労働省)


企業年金、国民年金基金などを含めた年金制度の体系図

(画像クリックで拡大します)
年金制度の体系図

出典:厚生労働省ウエブサイト「いっしょに検証!公的年金」
URL:https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/structure/structure03.html

財形貯蓄制度について

財形貯蓄は、給与から自動天引きでお金を貯められ、手間なく安定した資産形成ができるので、将来の不安を軽減し、安心して働き続けてもらうために役立ちます。天引き額も千円単位で設定できるので、無理のない範囲で、貯蓄が苦手な方も将来の支出に備えることができます。

目的を問わずに使える「一般財形貯蓄」の他、60歳以降に年金として受け取ることを目的とする「財形年金貯蓄」、将来の住宅購入やリフォームに使える「財形住宅貯蓄」があります。

社員の方は将来設計に合ったメニューを選ぶことができます。

勤労者財産形成促進制度(財形制度)(厚生労働)