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サラリーマンの妻の年金
昭和33年10月生まれの女性が高校卒業後の昭和52年4月に企業に就職し厚生年金の被保険者になりました。
昭和58年10月に2歳年上の男性と結婚し同時に退職しました。
結婚後は専業主婦で、昭和61年4月からは国民年金(第3号被保険者)に加入していました。
女性は57歳の時に就職し厚生年金の被保険者となり、60歳で退職しました。
女性の夫は高校を卒業後62歳で退職するまで厚生年金の被保険者でした。
[女性の年金加入歴]
[女性の年金]
- 61歳からの年金
- 昭和33年10月生まれの女性には特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が61歳から支給されます。
- 65歳からの年金
- 61歳から受給していた報酬比例部分に経過的加算が加算され、老齢厚生年金として支給されます。
同時に国民年金(第3号被保険者)と厚生年金(20歳から60歳未満)の期間から算出された老齢基礎年金も支給されます。
また、夫が受給していた配偶者の加給年金(※1)はなくなり、女性の老齢基礎年金に振替加算(※2)が加算されます。
(※1)配偶者の加給年金額は昭和18年4月2日以降に生まれた人の場合、おおむね老齢基礎年金の満額の半分の額です。
(※2)振替加算は、配偶者(本例では女性)が昭和41年4月1日以前生まれの場合に加算されるもので、生年月日に応じて減額されます。
昭和33年10月生まれの女性は、現在夫の遺族厚生年金(年額1,500,000円)を受給しながら企業で働いています。
65歳で退職すると自分は1,200,000円(老齢厚生年金500,000円、老齢基礎年金700,000円)の老齢年金を受給できます。
受給できる遺族年金はいくらになりますか。
- 女性が61歳になった時に、遺族厚生年金を受給するか女性自身の特別支給の老齢厚生年金を受給するかの選択をします。
上記の例では、より年金額の多い遺族厚生年金1,500,000円を選択し受給します。 - 65歳以降は、次のa・b・cの内で一番多い額を受給します。
- 遺族厚生年金(経過的寡婦加算含む)=1,000,000円
- 女性の老齢厚生年金=500,000円
- a×2/3+b×1/2=1,000,000円×2/3+500,000円×1/2=916,667円
- 65歳以降は遺族厚生年金として1,000,000円を受給し、同時に女性自身の老齢基礎年金700,000円を受給できます。
上記の1の選択で、もし女性が特別支給の老齢厚生年金を選択した場合には、受給できる年金額が少なくなる他にどのようなことが考えられるでしょうか。
- 例えば61歳で退職し雇用保険から失業給付(基本手当)を受ける場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
支給停止になる期間はハローワークで求職の申込みをした月の翌月から、基本手当の受給が終了した月までです。 - 逆に遺族厚生年金を選択した場合であれば、61歳で退職し雇用保険から失業給付(基本手当)を受けたとしても、遺族厚生年金は支給停止にはなりません。
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