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「そばにいるよ」(YouTube)

家族と過ごす時間は人生の大切な時間。社労士が取り組む仕事と育児との両立支援、働き方改革の推進をテーマにした物語です。
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育児・介護休業法

育児・介護休業法の改正(令和4年)

令和4年4月1日以降、育児・介護休業法の改正が順次施行される予定です。
(下記「育児・介護休業法 改正の概要(PDF)」に施行期日の記載があります)

今回の育児・介護休業法の改正は、男性の育児休業の取得を促進する内容であり、就業規則(育児・介護休業規程等)の修正が必要になります。

育児・介護休業法では、男性の育児休業取得を「本人が申し出れば企業は断ることはできない」となってはいますが、実際には、職場の直属の上司などにブロックされて、取得できていなケースが、企業規模が小さくなるほど多くなっています。

また、不利益扱いを受けることを恐れて声を上げることを断念するケースもあります。

このような背景から、男性の育児休業取得を促進させるために、育児・介護休業法の改正が令和4年以降に予定されています。


改正のポイントは以下の通りです

[令和4年4月1日施行](全企業対象)
  1. 育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け
  2. 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知と休業の取得意向の確認のための措置の義務付け
  3. 有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和

[令和4年10月1日施行](全企業対象)
  1. 男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  2. 育児休業を分割して2回まで取得可能に

[令和5年4月1日施行](従業員1,000人超企業対象)
  1. 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表の義務付け
  2. 男性の育児休業取得率等の公表について(厚生労働省)

改正法案の概要・参考資料集

改正法案の概要はこちらから(厚生労働省)


育児・介護休業等に関する就業規則例、社内様式例、労使協定例(厚生労働省)

  • 育児・介護休業等に関する就業規則例(令和3年10月作成)、社内様式例、労使協定例
    • 詳細版
    • 簡易版
    • 社内様式例
    • 労使協定例

    規定例では、労使協定の締結により一定の労働者を同休業制度から除外したり、休業中の労働者の就業を可能とする規定などを示しています。
    労使協定により除外できるのは、「入社1年未満」や「1週間の所定労働日数が2日以下」の労働者などとしています。
    休業中の就業については、1週間前までに人事部労務課に申出するよう求めながらも、休業前日までは提出を受け付けるとしています。


育休復帰支援プラン策定のご案内(厚生労働省)


育児・介護休業法の改正に関連する法改正
  • 健康保険法等の改正により、月末が育休期間中である場合に加えて、同月内に2週間以上育児休業を取得する場合でも社会保険料の免除対象となる。
  • 雇用保険法の改正では、出生時育児休業を対象とする新たな給付金制度(出生時育児休業給付金)を創設する。

男性の育児休業の取得を促進するメリット


【産後うつを予防】

男性の育児休業取得は、子どもと妻の2人の命がかかっている話ともいえます。決して大げさな話ではありません。

例えば、産後うつです。
産後うつのピークは産後2週間~1か月ということです。

産後うつ病に罹患して未治療のままに放置されると、母親自身の精神的健康に大きな影響を与えるのみならず、子どもの心身の発達にも影響を及ぼします。

「増え続ける児童虐待の防止」のためにも、抜本的対策として、産後うつ予防が重要です。

妻としては、明日、仕事がある夫に夜中の授乳等を交替してほしいと、なかなか言えません。

男性が育児休業を取り、育児の分担をすることで、妻の産後うつの予防が可能になります。


【仕事の属人化の解消と生産性向上】

仕事がブラックボックス化している場合、その仕事は、特定の人に頼らなければならず、その人が休んだら職場が回らなくなってしまいます。

これでは、育児休業などの長期休暇の他、コロナにも私傷病休にも対応できない職場といえます。

育児休暇を取得するためには、仕事を他の人に代わってもらう必要があります。
人間関係が悪かったら仕事を頼みにくいですから、人間関係を労働者自らが良くしておくことも期待できます。

また、育児休業の場合は事前に申し出がありますので、計画的な体制づくりも可能です。

仕事の見える化・マニュアル化、ペア制の導入、人事評価面では技能の伝承やスキル・情報の共有を図る人を評価するなどし、仕事の属人化を解消し、生産性の向上を図りませんか。


【求職者へアピール】

育児休業を取った実績を求人に載せることで、休職者やその家族にアピールできます。


男性の育児休業取得を社長自らが推進することが成功へのカギです。

「子育て期は意外と短いため、かけがえのない時間を楽しんでほしい」など、ビジョンを描いたうえで両立支援の人事制度を構築していただければと思います。



「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位取得(令和3年1月1日)

  1. 「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位取得

手続を忘れていませんか
<養育期間中の標準報酬月額が下がった場合>

子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられています。

被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。

被保険者からの申出を受けた事業主が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出します。


群馬県沼田市の介護・福祉・医療支援のご案内
  • 沼田市地域包括支援センター
    地域にお住まいの皆さんが、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、心身の状況、その置かれる環境等に応じて、介護・福祉・医療等のサービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように支援し、包括的な支援を担うところです。
  • 介護保険(第2号被保険者向け・特定疾病)リーフレット
  • 沼田市在宅介護支援センター
    在宅で高齢者を介護される方の介護に関する相談やひとり暮らしの高齢者の相談をお受けし、必要な保健・福祉・介護保険サービスを受けられるよう関係機関との連絡調整を行います。
    また、在宅介護支援センターは沼田市地域包括支援センターの窓口にもなっています。
  • 介護保険利用の仕組み
  • 利根沼田障害者相談支援センター
    利根沼田地域にお住まいの障害のある方と、そのご家族の相談をお受けします。
    福祉サービスの利用や、余暇活動、日常生活など、さまざまな相談に応じます。
  • 障害者就労・生活支援センターコスモス
    利根沼田地域にお住まいの障害のある方の就業や暮らしについて、総合的な支援を行っています。
    働きたいあなたの気持ちを大切にし、ハローワーク、事業所、市町村福祉担当課、学校などど連携しながら、就職活動や職場定着、健康管理や金銭管理等にかかわるお手伝いをします。
  • 精神保健福祉相談のお知らせ
    「眠れない」「イライラして落ち着かない」「仕事が手に着かない」「不登校」「ひきこもり」「認知症」「薬物中毒」「アルコール依存」「うつ」などでお困りの方、お気軽にご相談ください。相談は精神科医が担当します。