労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法改正
労働保険料に関するメリット制適用事業主の不服申立の見直し(令和5年1月31日)
メリット制適用事業主に対し、労働保険料引き上げの原因となった労災保険給付の支給要件該当性に関する不服申立等を容認。
審査請求や裁判等で支給要件該当性が否定されれば、労働保険料を再計算する一方で、労働者に対する労災保険給付は支給停止しない運用に変更。
脳・心臓疾患の労災認定基準の改正(令和3年9月14日)
改正前の基準を維持
労働時間
- 発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い(※)
- ここでいう時間外労働は、休日労働時間を含めて1週間当たり40時間を超えた労働時間の1月当たりの合計時間のこと
- 月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる
- 発症前1~6か月間平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い
労働時間以外の負荷要因
- 拘束時間が長い勤務
- 出張の多い業務 など
新たに認定基準に追加
労働時間
- 労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化 上記(※)の水準には至らないがこれに近い時間外労働、一定の労働時間以外の負荷について業務と発症との関連が強いと評価することを明示
労働時間以外の負荷要因を見直し
- 勤務間インターバルが短い勤務、身体的負荷を伴う業務なをど評価対象として追加
労災保険の「特別加入」の対象を拡大
特別加入制度は、労働者以外でもその業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合には特別に任意加入を認めるものです。
令和4年7月1日改正
歯科技工士が行う事業が特別加入の対象となります。
令和4年4月1日改正
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が別加入の対象となります。
令和3年9月1日改正
自転車を使用して貨物運送事業を行う者、ITフリーランスについても、9月1日から特別加入制度の対象となります。
複数事業労働者に対する改正労災保険法の施行(令和2年9月1日)
政府は「働き方改革実行計画」で副業・兼業を推進する方向であることを公表しています。
その際、問題となっていたのが、セーフティーネットの未整備です。特に問題だったのが労働者を補償する「労働者災害補償保険法(労災保険法)」が、災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に補償(給付額等)が決定されていたことです。
そこで、複数就業の場合、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に補償(給付額等)を決定するように改正されました。(改正施行日2020.9.1)
労災認定の申請様式は、複数業務要因災害と業務災害に関する請求書が兼用となり、業務災害に認定されない場合に、複数業務要因災害の認定を判断する流れになります。なお、新たな給付部分に関して、労災保険のメリット制には影響しません。
心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正(令和2年5月29日)
「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
- 「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
- 「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加