労働基準法

裁量労働制の改正・2024年4月1日施行


専門型裁量労働制の労使協定事項に、労働者同意や同意撤回を追加すること、企画型についても同意撤回や賃金・評価制度の変更等を労使委員会の説明事項に追加することなど。

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(PDF)


働き方改革


働き方改革関連法が2019年4月1日より順次施行されており、長時間労働の是正、従業員の労働状況の適切な把握などが求められています。


建設業・自動車運転業務の時間外労働の上限規制(2024年4月1日より)

建設業や自動車運転の業務などには、2024年4月から、時間外労働の上限規制が適用されます。
時間外労働の上限規制については、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から導入されていますが、建設業や自動車運転の業務などの一部の事業、業務では、時間外労働の背景に業務の特性や取引慣行の課題があることから、2024年3月31日まで、その適用が猶予されています。

厚生労働省特設ページ「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト


時間外労働の上限規制(中小企業の適用は2020年4月1日より)

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
※適用猶予・除外する事業・業務あり。

コラム 特別条項付き36協定の時間外労働・休日労働の上限時間管理が難しいという場合には、下記のように分かり易くした上限時間の管理方法(例)もあります。
■残業(時間外労働 + 所定休日労働 + 法定休日労働)は、下記a、bを上限に管理する。
  1. 通常月 40時間×年6回
  2. 繁忙月 80時間×年6回
  3. (40時間、80時間には法定休日労働時間も含む管理方法です)

年5日間の年次有給休暇の取得(企業に義務付け)

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

コラム
  • 全国社会保険労務士会連合会が「年次有給休暇管理簿ツール」を作成しました。
  • 本ツールは、年次有給休暇の年5日の時季指定、年次有給休暇管理簿の作成及び保存といった法改正項目に対応しています。
  • 本ツールをご希望の方は当事務所までお問い合わせください。
「年次有給休暇管理簿」は、「労基法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたとき」に作成することとされています。
そのため、「年次有給休暇」を取得する権利が生じた(基準日が到来した)だけでは作成義務が生じず、労働者の請求(第5項)、使用者の時季指定(第6項)または計画的付与(第7項)によって年次有給休暇を取得したときに、初めて当該労働者に係る「年次有給休暇管理簿」を作成する義務が生じるものと解されます。
しかし、年次有給休暇を使用するまで年次有給休暇を作成しないというのは、労務管理の観点からは現実的ではありませんので、すべての労働者について、基準日が到来した時点で年次有給休暇管理簿を作成するのが望ましいでしょう。

労働時間の適正な把握(企業に義務付け)

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けられました。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)

コラム
  • 労働時間の適正な把握には労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することが必要です。
  • タイムカードの管理では在社時間を記録することはできますが、始業・終業時刻を記録することはできません。
  • キャリアアップ助成金などの助成金申請時に実際の労働時間について労働局から指摘を受ける可能性があります。
  • 勤怠管理システムを使うことも有効だと思いますが、タイムカード+勤怠管理簿(Excelなど)の併用はいかがでしょうか。
  • 勤怠管理簿にはタイムカードの打刻時刻、実際の始業・終業時刻などを記載できると良いと思います。

労働基準法の消滅時効改正(2020年4月1日より)

改正の内容は、
①賃金請求権の消滅時効期間の延長(2年→5年)
②賃金台帳等の記録の保存期間の延長(3年→5年)
③付加金の請求期間の延長(2年→5年)
です。

ただし、経過措置として、当分の間はこれらの期間は「3年」とされ、施行5年後に、再度検討を行うこととされています。


月60時間超の残業の割増賃金率引上げ

(大企業は実施済、中小企業の適用は2023年4月1日)

月60時間超の残業割増賃金率が中小企業でも50%に引き上げられます。

中小企業の事業主の皆さまへ
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(PDF)(厚生労働省)


勤務間インターバル制度の導入促進
コラム
  • 勤務間インターバル制度は、単に労働時間の総量を規制するという観点のみでなく、一時的に長時間労働が発生してしまうようなケースでも、休息時間を取り入れることで労働環境を改善させようとする概念を持つ制度です。
  • 労働時間が週50時間を超えたあたりから1時間当たりの生産性が下がっていくという海外の研究があります。
  • 生産性を上げて、労働者の健康を維持する働き方を考えていく必要があるという意味で、長時間労働の是正や勤務間インターバル制度の導入が検討されるに至っています。

フレックスタイム制の拡充
コラム
  • フレックスタイム制を導入し、労働者が自由に勤務時間を決められるからといって、長時間労働になってしまっては意味がありません。
  • 勤務間インターバル制度を併用することで、長時間労働を抑制する効果があります。

高度プロフェッショナル制度を創設



改正労働基準法に関するQ&A