労働時間の適正管理で未払い賃金紛争を防止

労働基準法の消滅時効改正(令和2年4月1日より)


改正の内容は、
①賃金請求権の消滅時効期間の延長(2年→5年)
②賃金台帳等の記録の保存期間の延長(3年→5年)
③付加金の請求期間の延長(2年→5年)
です。

ただし、経過措置として、当分の間はこれらの期間は「3年」とされ、施行5年後に、再度検討を行うこととされています。




労働時間の実務面で留意したいポイント


労働基準法の消滅時効の改正により未払賃金に関する紛争リスクが増大

固定残業代制度、変形労働時間制度、みなし労働時間制度、「管理監督者」の取扱いといった、労働基準法の労働時間に関する特殊な制度について、時間管理や運用がルーズで不適法と評価された場合、その制度運用が無効となり、突然、割増賃金の支払い対象となり、予想外の負担が生じることとなります。
2020年4月1日の労働基準法の消滅時効改正により、その金額がさらに大きなものになります。

「固定残業代」制度の適切な制度運用や、労基法41条2号の「管理監督者」の該当性をめぐっては、多くの裁判事例が蓄積されています。

また、「変形労働時間制度」が無効と評価された場合、労働時間が1日8時間あるいは週40時間を超える場合は、超えたところが全て割増賃金の支払い対象となってしまいます。


労働時間の適正な把握と賃金台帳等の適正な保存

法が使用者に対して労働時間の把握義務を課し、また賃金台帳等の記録保存義務等を課していることにも留意する必要があります。

使用者が労働時間の適正把握をし、また記録を適切に保存することを怠っている場合、訴訟等になった場合、心証が悪化し、パソコンのログ記録等を通じて可能な範囲の立証を行った労働者側主張の実労働時間が、そのまま認定されるといった事態も起こり得ます。

未払賃金請求訴訟において、これまで以上に遠い過去にわたって労働時間および賃金支払の実態を立証しなければならなくなることとあわせ、労働時間の適正把握・賃金記録等の適正な保存は、今後より一層重要となることは明らかです。


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
  1. 原則的な方法
    • 使用者が、自ら現認することにより確認すること
    • タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること

  2. やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
    • 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと
    • 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
    • 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること



タイムカード、賃金台帳、年次有給休暇管理簿等の書類の管理


タイムカード、賃金台帳、年次有給休暇管理簿等の書類の管理コストの増大が不可避であることから、電子データ化等を検討することも必然であると考えられます。


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就業規則にルールが明記されていますか

  1. 就業規則に労働時間の集計・端数処理は明記されていますか。
  2. 就業規則の給与規定に、例えば、欠勤、遅刻、早退の給与控除の計算方法が明記されていますか。

勤怠管理システや給与計算システムを導入する場合であっても、これらのことを決定することが必要です。