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テレワークの導入

テレワークの導入目的

総務省の「平成30年通信利用動向調査」の資料ではテレワークの導入目的は次のようになっています。

  • 1位:定型的業務の生産性の向上
  • 2位:勤務者の移動時間の短縮
  • 3位:通勤困難者への対応
  • 4位:勤務者のゆとりと健康生活
  • 5位:人材の雇用確保・流出防止
テレワークを始める際の手続きは?

就業規則の見直しが必要です。

  • 在宅勤務を命じることに関する規定
  • 通信費などの負担に関する規定
  • 労働時間に関する規定
    就業規則が必要な理由

    通常勤務とテレワーク勤務において、労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても、既存の就業規則のままでテレワーク勤務ができます。

    しかし、例えば従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことがテレワーク勤務に限って生じる場合には、就業規則の変更が必要となります。

まずはテレワークをトライアル(試行)導入してみませんか?

わが社にはテレワークできるような業務はないなどと、最初から切り捨ててしまっていませんか。

テレワークできる業務がないか業務分析し、テレワークできる業務があれば、その業務を特定の労働者に試験的にテレワークさせてみることから始めてみませんか。

必ずしもすべてが揃ってからでないとテレワークを導入できないわけではありません。「テレワークを導入た場合、問題になるのではないか」と懸念していたことが、実際に導入してみると、「それほど大したことではなかった」と分かることもあると思います。

もちろん、問題があれば対策が必要になりますが、「案ずるより産むが易し」ということわざがあります。
まずはテレワークをトライアル(試行)導入してみませんか。

トライアル(試行)導入後の本格導入

テレワークの本格導入時には、改めて次のような項目を総合的に評価して、本格導入の範囲を決めることが重要です。
・労働時間、・作業環境、・健康管理、・費用負担、・コミュニケーション、・セキュリティ対策、・従業員満足度、・顧客対応など。

    テレワークを実施する際に在宅勤務を命じることに関する規定が就業規則に必要?
    • 最初に、就業規則に規定がなくても出張を命じることはできるかに関する裁判例を紹介します。
      出張とは,通常の就労場所を一時的に離れ、使用者が指定した場所で業務に従事することをいいます。出張は、早期に通常の就労場所に戻ることが前提となりますので、転勤や出向とは異なり、労働条件が変更されるわけではありません。労働条件に変更がない以上,出張命令は単なる労務提供方法の指示に過ぎませんので、就業規則に規定がなくても、一般的な業務命令として労働者に出張を命じることができます。
      裁判例でも「出張命令は、一般的に労務指揮権の範囲内に属することであるから、就業規則に根拠を求めるまでもなく有効に発することができる」と述べています(石川島播磨重工業事件東京地裁昭和47年7月15日判決)。
    • 在宅勤務の場合も、早期(一定の期間で終了、あるいは週1~2回程度の頻度)に通常の就労場所に戻ることが前提であれば、就業規則に規定がなくても、一般的な業務命令として労働者に在宅勤務を命じることができると考えられます。
      しかし、在宅勤務が一定の期間を超えて続くのであれば、配置転換という労働条件変更になるため、就業規則に規定が必要と考えられます。
    • 就業規則に「業務の都合で在宅勤務を命じることができる。」と規定し、使用者が労働者に在宅勤務を命令することができる場合でも、その命令が必要性等に照らしして、使用者の権利の濫用とならないようにしなければなりません。
      また、通常時は、使用者が労働者に在宅勤務を命じるのではなく、「労働者が在宅勤務申請をし使用者がそれを許可する。ただし、自然災害や感染症発生時は使用者が在宅勤務を命じる場合がある。」などという規定も考えられます。

    フレックスタイム制の導入
    • フレックスタイム制はテレワークと相性が良いですが、トライアルでも、新たにフレックスタイム制を導入するには、就業規則の変更および労使協定締結等が必要です。
    • フレックスタイム制を導入する前に、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、中抜けが発生した場合の終業時刻の繰り下げ」などに関する規定を就業規則に定め、運用することから始め、これが上手くいったら、次のスッテプとしてフレックスタイム制を導入するという導入方法もあると思います。

    自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備の留意
    • テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドラインでは「テレワークを行う作業場が、自宅等の事業者が業務のために提供している作業場以外である場合には、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)、労働安全衛生規則及び「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日基発0712第3号)の衛生基準と同等の作業環境となるよう、テレワークを行う労働者に助言等を行うことが望ましい」という表現をしています。
    • 自宅でテレワークを行う場合に、上記条件をすべて満たすことはほぼ不可能ではないでしょうか。
      厚生労働省の令和3年度予算の概要請求では、「新たな日常に対応した労働環境整備へ、テレワークに係る助成金を大幅拡充する」見込みですので、関連する助成金の充実があるかも知れません。

    通勤手当、在宅勤務手当
    • 在宅勤務を行うことにより通勤手当を見直し、在宅勤務時の通信費・水道光熱費・執務環境整備に要する費用を支援するため在宅勤務手当の支給を検討する企業が増加しています。
      在宅勤務手当は月額3000円程度が多いようです。

    国税庁が在宅勤務に係る支給で課税の考え方を示す
    • 国税庁は2021年1月15日、在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ を示しました。(PDF)
    • 基本的に実費相当額を精算する場合は、課税対象とはならない。
    • ただ、通信費や電気料金等の使用料は業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があるため、具体的な計算方法を例示した。
    • 一方、パソコンなどの事務用品等は貸与であれば課税されないが、所有権が従業員に移転する支給であれば現物給付として課税対象となる。
    労働新聞社ニュース
    テレワーク実態調査 6割が自己申告方式活用 客観的把握進まず 品川労基署

    東京・品川労働基準監督署(尾城雄二署長)は、テレワークにおける労働時間管理や長時間労働の対策状況を把握するため、情報通信業を中心に管内約150事業所の実態を調査した。

    労働者からの自己申告方式によって労働時間を把握している事業所が約6割と多数を占めている。

    同方式を併用する形も含め、勤怠システムなどを用いて客観的な方法で管理している事業所は5割強に留まった。

    長時間労働対策として、深夜・休日にシステムへのアクセス自体を制限している企業は1事業所のみだった。

派遣労働者のテレワーク促進へ法解釈を明確化

厚生労働省は、派遣労働者であることのみを理由として一律にテレワークを利用させないことは、労働者派遣法の同一労働同一賃金の趣旨・規定に反する可能性があることをQ&Aで示したほか、派遣労働者にテレワークを導入させるにあたって、必要となる費用負担、就業する場所(自宅等)等をあらかじめ労働者派遣契約において定めるよう求めています。

また、派遣先に対しては、テレワークにおいても、派遣労働者の労働時間管理が求められることを周知するとしています。

テレワークの働き方に関する検討会の会合内容

***【4】***
厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案) 」に対して2021年3月4日に開催された労働政策審議会の雇用環境・均等分科会で各委員から意見や質問があり、修正したテレワークガイドライン(案)が3月中旬に開催される労働政策審議会の労働条件分科会で報告されることになった。


***【3】***
厚生労働省は2020年12月25日、「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」を公表した。報告書は、テレワークの対象者を選定する際の課題、労務管理上の課題(人事評価、費用負担、人材育成)、労働時間管理の在り方、作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルスへの対応方針等についてまとめたほか、良質なテレワークを推進するために必要な対応を提起している。


***【2】***
厚生労働省は第3回検討会を2020年11月4日開催した。議題は、「テレワークの実施に際しての労務管理上の課題(人材育成、人事評価、費用負担等)」など。「主な論点」として、「人事評価」では個々人の業務遂行状況を把握しにくいこと等、「費用負担」では在宅就労に係る光熱費・通信費の負担等、「人材育成」ではリモートでの新入社員等の研修・教育のあり方等の課題を示しつつ、良質なテレワークの導入・実施を進めていくことができるよう、適切な労務管理を含め、必要な環境整備に向けた検討を進めるとしている。


***【1】***
検討会は、テレワークに関しては、感染症対策に有効であるほか、時間の有効活用や業務プロセスの見直しなど、労使ともに一定のメリットが報告されているとした一方で、労働時間管理や社内コミュニケーション不足、労働者の作業環境や健康状況の管理など、多方面の課題も指摘されており、実態調査やヒアリング等を行いながら検討を進める予定としています。

テレワーク導入支援ツールまとめ

ペーパレス化・クラウド化・VPN接続など、テレワークに活用可能なツールを私の備忘録を兼ねてテレワーク導入支援ツールとして以下にまとめました。

テレワーク導入支援ツール(外部リンク)
  1. 厚生労働省のテレワーク支援
    1. テレワーク総合ポータルサイト(厚生労働省)
      • 導入方法
      • ツール
      • 導入事例
      • 助成金
      • テレワークに関する資料
      • その他
    2. テレワーク資料集
    3. 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
  2. 群馬県のテレワーク支援
    1. 群馬県働き方改革実践ガイド(群馬県)
      【生産性向上のための設備】
      • クラウド勤怠管理
      • ビデオ通話
      • リモートモニタリングシステム
      • ファイル共有サービス
      • クラウド会議システム
    2. 群馬県内事業者向けのテレワークの導入支援動画を作成しました!(群馬県)
      チラシ「テレワーク導入支援動画配信中!」
    3. 群馬県テレワーク環境整備補助金
      「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」(国助成金)の支給決定を受けた群馬県内中小企業主に群馬県が助成金を上乗せするものです。(補助金は予算の範囲内での交付になります)
  3. Web会議ツール一覧
    【Web会議ツール「Zoom」、「Whereby」に関する記事を紹介】
  4. コラム

    技術評論社【電脳会議】vol.206に「Zoomなどのツールを使ったオンライン会議をうまく進行するためのポイント」「文章を凶器にしないための3つのコツ」が紹介されていました。

  5. Web会議ツール around
    現在は無料で24時間利用可能。機能が豊富で高評価。・・・日本語版がありません。
  6. Chatwork
    ビジネスコミュニケーションを円滑にする4つの機能(チャット・タスク管理・ファイル管理・ビデオ/音声通話)
  7. パソコン遠隔操作ソフト
  8. セキュアブラウザってどんなもの?その概要を紹介!
    • 端末にデータは残りません。セキュアブラウザのデータ保存禁止の機能が、重要なデータが漏れるリスクを低減させます。
    • URLのフィルタリングが行えます。閲覧できるページを業務に関連するページに限定すれば、業務に関係のない作業を行うことが防げるのはもちろんのこと、パソコンを利用した不正操作なども防ぐことが可能です。
    • セキュアブラウザを導入すれば、社内システムへのアクセスが制限できます。セキュアブラウザは、クライアント証明書をブラウザに格納することができるので、「指定した端末のみアクセス可能にする」といった制限をかけることができます。
    • 個人所有の端末を自宅で仕事に使う場合、セキュアブラウザなら、会社が管理できる操作はセキュアブラウザから行った操作のみであるため、個人の端末自体を会社が管理することはできません。仕事で使う領域とプライベートをしっかりと切り分けることができます。セキュアブラウザはBYODに最適なセキュリティといえます。
  9. 【2020年版】オンラインストレージおすすめ13選を徹底比較(無料あり)メリットとサービス選定ポイントを紹介
    オンラインストレージはインターネット上でデータの保管や共有などを行えるサービス
    • OneDrive
    • box
    • セキュアSAMBA(Chatwork)
  10. 総務省
  11. テレワーク関連ツール一覧(第5.0版)(一般社団法人日本テレワーク協会)
  12. 中堅・中小企業におすすめのテレワーク製品一覧(第3.0版)(一般社団法人日本テレワーク協会)
  13. ちょっと気になるツール/勤怠・労務管理ツール
中小企業の情報セキュリティ対策(IPA)
  1. 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン
    IPA(独立行政法人情報処理推進機構)は、中小企業の情報セキュリティ対策に関する検討を行い、より具体的な対策を示す「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を公開しました。

  2. 情報セキュリティ対策強化を図るためのIPA講師による情報セキュリティ対策の解説動画です。

  3. 「MyJVNバージョンチェッカ」を公開
    IPA(独立行政法人情報処理推進機構)は、一般利用者のPCにインストールされているソフトウェア製品が最新かどうかを簡単な操作で確認できる「MyJVN(マイジェイブイエヌ)バージョンチェッカ」を公開しました。
    ウェブブラウザや動画再生ソフトなどのセキュリティ上の弱点(脆弱性(ぜいじゃくせい))を狙った攻撃など、攻撃手法の多様化が進んでいます。これらの攻撃の多くは古いバージョンのソフトウェア製品の脆弱性を悪用しています。
    このような攻撃に対しては、ソフトウェア製品のバージョンアップを実施することが有効です。

  4. 情報セキュリティ10大脅威 2020
    「情報セキュリティ10大脅威 2020」は、2019年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティにおける事案から、IPAが脅威候補を選出し、情報セキュリティ分野の研究者、企業の実務担当者など約140名のメンバーからなる「10大脅威選考会」が脅威候補に対して審議・投票を行い、決定したものです。
安全衛生委員会はオンラインで実施可能
  1. 安全衛生委員会は、従業員数50名以上の事業所において、毎月1回以上の実施が義務づけられています。
  2. 厚生労働省労働基準局は2020年8月に安全衛生委員会の実施につきまして、 テレビ電話や留意事項を定めたうえでの電子メールでの開催も可能とする通知を発出しています。
    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200901K0020.pdf

    開催に用いる情報通信機器は、①委員が容易に利用できること、②映像や音声等の送受信が常時安定していて、委員相互の意見交換が円滑に実施できること、③個人情報の外部への情報漏洩や不正アクセスの防止措置が講じられていること、のすべてを満たすことを求めています。
    また、あらかじめ安全委員会等で定めている場合は、一定の条件のもと、電子メール等を活用した即時性のない方法でも開催可能としています。
産業医のオンライン面談
  1. 2015年9月に産業保健における遠隔での面接指導実施の要件について示されています。
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-2.pdf
  2. この法令によりますと、対象者として明示されているのは「長時間労働者」と「ストレスチェック事後面談」に限られています。また、衛生委員会で調査審議し、事前に労働者に周知をする必要もあります。
    その上で、産業医とオンライン面談をすることは可能ですが、その場合一定の要件を満たす産業医である必要があります。