妊産婦の保護と支援
妊産婦とは、妊娠中及び産後1年を経過しない女性です。
労働基準法による保護
産前産後休業
- 産前は6週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)、女性を就業させることはできません。
いずれも女性が請求した場合に限ります。 - 産後は8週間、女性を就業させることはできません。
産後休業については、女性が請求せずとも、就業させてはならない期間です。
妊婦の軽易業務転換
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではありません。
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
変形労働時間制が適用される場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日(8時間)及び1週間(40時間)の法定労働時間を超えて労働させることはできません。
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。
深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の就業のことをいいます。
男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な保護
母性健康管理指導事項連絡カード(以下「母健連絡カード」と略します)の活用
母健連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。
事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。
- 妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母健連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます。
- 女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます。
- 事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じます。
【母健連絡カードの使い方】
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第12条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
第13条
事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
男女雇用機会均等法第9条第3項に基づく保護
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
育児介護休業法第10条に基づく保護
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
産前~産後の支援制度
産前・産後休業(産前6週間、産後8週間)時期の支援制度
- 出産手当金
産前・産後休業期間の収入減をカバーするため1日につき標準報酬日額の2/3が支給される制度。
標準報酬日額は、【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日 - 出産育児一時金
出産費用の負担軽減を図るため子1人につき40万円程度が支給される制度
【健康保険からの支援制度】
「産前・産後休業」終了後の育児休業中の支援制度
- 育児休業給付金
子どもが1歳(支給対象期間延長要件に該当する場合は、1歳2カ月(パパ・ママ育休プラス)、1歳6カ月、または2歳)まで給付を受けられます。
育児開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%、181日目からは50%が支給される制度
【雇用保険からの支援制度】
保険料の免除
産前産後休業中と育児休業中の健康保険及び厚生年金保険料は免除されます。 雇用保険は、支給された給与に対してかかるものですので、産休・育休中は給与が発生しないため雇用保険料も発生しません。
母性健康管理(厚労省)