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年金生活者支援給付金
制度の成り立ち
年金生活者支援給付金は、消費税率が8%から10%に引上げされた2019年10月1日から施行され、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
給付金を受給できる方
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれかの基礎年金を受給し、下記の支給要件を満たす方が請求することで受給できます。
支給要件と給付額については、「年金生活者支援給付金制度」について(厚生労働省)をご覧ください。
支給期間
支給要件に該当すると、支援給付金が8月から翌年7月までを1つのサイクルとして支給されますが、このサイクルは令和3年8月1日より、10月から翌年9月までに変更されることになりました。
支給要件に該当せずに支援給付金を受給できない方は、通常次のサイクルまで請求をすることができません。
しかし、世帯構成に変更があり、要件を満たすようになった場合はこの限りではありません。
よくある事例を挙げると、夫婦二人暮らしの世帯で、妻は所得基準額以内であり、夫が課税されていると非課税世帯ではないため、老齢支援給付金は不該当になりますが、この夫が亡くなった場合は、世帯構成が変更されて非課税世帯となり、妻は老齢年金生活者支援給付金を受給できることになります。
従って、遺族基礎年金のみではなく、遺族厚生年金の手続き時なども、老齢年金生活者支援給付金が請求可能になる場合もありますので、忘れないよう注意が必要です。
注意点
年金生活者支援給付金は、日本国内に住所を有さなくなった場合、又は受給している基礎年金が全額停止になった場合は支給されません。
2つ以上の基礎年金を受給できる方は、どちらか一つの支援給付金しか受給できません。
また、繰下げの増額対象にもなりませんので注意が必要です。