雇用保険法

雇用保険法改正


出生時育児休業給付金を創設(令和4年10月施行)



分割して取得した育休を育児休業給付金の対象に追加(令和4年10月施行)

厚生労働省

令和4年10月1日から、雇用保険の被保険者の方が、出生時育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができるようになります。


同日から、従来の「育児休業給付金」についても、育児休業の改正にあわせて、2回まで分割して支給を受けることができるようになるなどの改正が行われます。


これらの令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について、厚生労働省からパンフレット等が公表されています。


雇用保険事務手続きの手引き【令和4年10月版】(PDF)



離職後の事業開始による受給期間特例(令和4年7月1日)

雇用保険の基本手当の受給期間は原則1年ですが、基本手当の受給資格者が離職日後に事業を開始した場合に、事業の実施期間等を最大3年間、受給期間に算入せず、事業休廃業後の再就職活動を支援する制度です。


厚生労働省 雇用保険受給期間の特例を申請できます(PDF)

2022 年7月1日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入 しない特例を新設しました。


複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者への雇用保険の適用(令和4年1月施行)

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みなどの適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

[適用要件]

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

※「マルチ高年齢被保険者」の申出は任意ですが、マルチ高年齢被保険者となった後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。


[失業した場合の給付]

「マルチ高年齢被保険者」であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。


[マルチ高年齢被保険者の資格喪失事由は主に3つ]
  1. 適用対象となっていた事業所のいずれか、もしくは両方を離職した場合
  2. 適用対象となっていた事業所のいずれか、もしくは両方の週所定時間が変更されて計週20時間未満となった場合
  3. 1つの事業所の週所定労働時間が20時間以上となり、通常の高年齢被保険者の適用要件を満たす場合

[申請の際の注意点]
  1. 通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は事業主が行いますが、この制度では「マルチ高年齢被保険者」としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります(郵送または代理人の申請も可能です)
  2. 手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申出る必要があります
  3. 本制度の運営に当たっては、事業主の皆さまの協力が必要不可欠です。従業員の皆様に本制度の周知をいただくとともに、従業員から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をお願いします
  4. 「マルチ高年齢被保険者」の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します
  5. 「マルチ高年齢被保険者」の資格喪失手続は、労働者本人が被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、自らの住居地を管轄するハローワークに「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(マルチ喪失届)を提出します。失業等給付を受給する予定の場合は離職証明書も必要になります
  6. 事業主が、雇用する「マルチ高年齢被保険者」の週所定労働時間を20時間以上に変更する場合は、通常の高年齢被保険者となるため、労働者本人がマルチ喪失届の届出を自らの住居地を管轄するハローワークに提出するとともに、事業主は契約変更した翌月の10日までに事業所の管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります


育児休業給付のみなし被保険者期間の算定方法(令和3年9月施行)

育児休業給付のみなし被保険者期間の算定方法について、出産日のタイミングによって育休開始日を起算日とする現行のしくみでは被保険者要件を満たさない場合、例外的に産前休業開始日等を起算日とします。


離職日が令和2年10月1日より雇用保険・自己都合離職の給付制限期間を短縮

厚生労働省は、正当な理由がない自己都合離職者の雇用保険・失業等給付にかかる給付制限期間について、離職日が令和2年 10 月1日以降にある者から現行の3ヵ月を2ヵ月に短縮する。短縮は5年間のうち2回までとし、3回目以降の離職はこれまでどおり3ヵ月の給付制限を設ける。

給付制限期間については、雇用保険法第 33 条第1項で「1ヵ月以上3ヵ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」とされており、同省は雇用保険に関する業務取扱要領を改正。