健康保険法

健康保険法改正


傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月施行)

「支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない期間」とされる支給期間について、通算して1年6ヶ月までとする改正です。

令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(PDF)(厚生労働省)

傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A(PDF)(令和3年11月10日)(厚生労働省)


任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月施行)

[従前の標準報酬月額に基づく保険料設定が可能に]

健康保険の被保険者が退職後も引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる任意継続被保険者制度は、保険料の算定方法と資格喪失事由が見直されます。

これまで保険料は、①従前の標準報酬月額、②保険者の全被保険者平均の標準報酬月額、いずれか低い額に保険料率を乗じた額とされていましたが、健康保険組合の規約によって①従前の標準報酬月額と定めることを認められ、健康保険組合の実状に応じて、高額な給与を受けていた者などに退職前と同等の応能負担を課すことが可能となります。


[資格喪失事由に任意脱退を追加]

資格喪失事由に関しては、①任意継続被保険者になった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日まで納付しなかったとき、④他の制度の被保険者等になったとき――とされていましたが、これらに加えて被保険者の任意脱退が可能となります。任意継続被保険者が任意脱退を希望する旨を保険者に申し出た場合、申出受理日の属する月の翌月1日に、その資格を喪失します。


育児休業中の社会保険料の免除要件の見直し(令和4年10月施行予定)

育児休業期間中の社会保険料免除は、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除されるしくみであることから、短期間の育休では月末をまたぐか否かで免除の可否が決まっていました。こうした不公平を解消し、月内に2週間以上取得した場合も免除対象に加える改正です。



厚生労働省

厚生労働省から、「公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて(令和4年8月9日事務連絡)」が公表されました。


「公金受取口座登録制度(公的給付支給等口座登録制度)」は、国民が金融機関に保有している預貯金口座(一人一口座)を、公的給付等を受け取るための口座として、マイナポータル等において事前に国に登録することにより、行政機関等で実施している各給付手続等に活用できる制度です。


この制度の運用が、令和4年10月以降、準備が整った保険者から順次開始されるということで、事務連絡としてこのQ&Aが発出されました。