助成金
厚生労働省が所管する助成金には、社員教育と継続雇用に有効なもの、待遇改善等 社員のモチベーションアップにつながるもの、人事評価制度等 業務の標準化を推進するものなどがあります。
国の政策の方向性を知り、経営に助成金を上手に活用することで、よりよい職場環境を醸成していき、より事業活動を大きくする礎にしていきましょう。
また、助成金は、現在は努力義務であるものが、法改正により将来義務化される可能性のあるものを、前倒しで実施する場合に支給される傾向があります。
努力義務であるものが、義務化される前に実施し、助成金を先取りした方が得ともいえます。
リンク(助成金・補助金・給付金)
- 厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
- 厚生労働省「労働条件等関係助成金のご案内」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000208406.html
- 経済産業省「ミラサポplus(中小企業・小規模事業者向けの補助金・給付金)」 https://mirasapo-plus.go.jp/
- 中小企業基盤整備機構・J-Net21「企業経営や創業に役立つ国・都道府県の支援情報(補助金・助成金、セミナー・イベントなど)がまとめて検索できます」 https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html
【雇用・労働分野の助成金 PDFダウンロードページURL】
- 令和6年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版) 発行者 :厚生労働省
- 令和6年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版) 発行者 :厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf
【雇用・労働分野の助成金 パンフレット案内ページURL】
- 雇用関係助成金パンフレット案内ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html
- 労働条件等関係助成金パンフレット案内ページ
厚生労働省が、「年収の壁」に対応するために、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を設けました。
このコースでは、10月1日以降、社会保険に加入となった労働者に対して、手当等の支給や労働時間の延長を行うなど、収入を増加させる取り組みを行った場合、労働者1人あたり最大50万円を事業主に対して助成。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
厚生労働省が、2024年4月から建設業、自動車運転手、医師に時間外労働の上限規制が適用されるのにあわせ、一定の要件を満たす中小企業を対象とした働き方改革助成金(適用猶予業種等対応コース)のリーフレットを公表。
要件の一つである成果目標は、建設業が36協定の月60時間超の時間外・休日労働の縮減と所定休日の1日から4日以上増、運送業が時間外・休日労働の同様の縮減と9時間以上の勤務間インターバルの導入、病院等は月80時間超の時間外・休日労働の縮減、9時間以上の勤務間インターバルの導入と、労働時間の実態把握等の実施。
助成額の上限は、建設業830万円、運送業880万円、病院等930万円。
建設業
運送業
病院等
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)(厚生労働省)
令和5年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内
令和5年度「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内
令和5年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間適正管理推進コースのご案内
令和5年度「働き方改革推進支援助成金」団体推進コースのご案内
受給要件・ヒント・便利ツール
雇用関係助成金ポータルで電子申請可能に(リーフレット)
※電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。(事業主が社会保険労務士や弁護士等の代理人に電子申請を依頼する場合も「GビズID」の申請・取得が必要です。)
※社会保険労務士が事業主に代わって電子申請する場合には「提出代行等に関する証明書」の提出が必要です。 弁護士等の代理人が事業主に代わって電子申請する場合には「委任状」の提出が必要です。
厚生労働省のパンフレッにト記載されている共通要件の概略は以下の通りです。
- 雇用保険の適用事業所となっており、労働保険料の滞納がないこと
- 助成金の審査に必要な書類等を整備・保管し、書類等の提出を管轄労働局等から求められた場合に応じること
- 管轄労働局等の実地調査を受け入れること
- 助成金の申請期間内に手続きを行うこと
- 過去に不正受給をしたことがないこと
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業などではないこと
- 暴力団と関わりがないこと
- 過去に労働関係法令の違反がないこと
※事業主の都合による解雇等を行うと、助成金が不支給となったり、助成金額が減額されることもあります。
- 簡単なアンケートにお答えいただくだけで、御社が受給できる可能性のある厚生労働省の助成金について無料で簡易診断いたします。
- アンケートには、1.「らくらく助成金診断アンケート用紙(PDF)」をダウンロードしてお使いいただくか、または、2.「らくらく助成金診断Webアンケート」からご回答いただくかのどちらかの方法でお願いいたします。
- ダウンロードした「らくらく助成金診断アンケート用紙(PDF)」にご記入後、小笠原社会保険労務士事務所までFAXまたはメールにて、ご回答をお願いいたします。 らくらく助成金診断アンケート用紙(PDF)
- 「らくらく助成金診断Webアンケート」からご回答をお願いいたします。 らくらく助成金診断Webアンケート
- 診断結果のレポートをFAXあるいはメールにて御社にお届けいたします。
助成金を受給できたということは、会社が労務管理上において、良い会社であるという評価を受けたともいえます。
平素から労務管理をしっかり行っていれば、助成金の受給申請は難しいものではありません。
虚偽の申請や書類の改ざんによる助成金受給は、会社の評判・信用を失墜させます。絶対にやめましょう。
過去の助成金等の情報
「新型コロナ感染症特例 雇用調整助成金の重要ポイントまとめ・関連情報」はこちら
雇用関係助成金で設定されている「生産性要件」は2023年3月31日で廃止されます(リーフレット)
厚生労働省が、雇用関係助成金の申請の際に設定してきた「生産性要件」を2023年3月31日で廃止すると公表しました。
生産性要件の廃止に伴い、一部の助成金では、賃金引上げを行った場合に助成額が加算される賃金要件を新設します。
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
- 業務改善助成金
- キャリアアップ助成金
- 両立支援等助成金 (出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金))
- 人材開発支援助成金
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 産業保健関係助成金(心の健康づくり計画助成金)
- 65歳超雇用推進助成金 (高年齢者無期雇用転換コース)
- 雇用調整助成金と在籍型出向支援による雇用維持を推進
生産性要件を満たす場合の助成額は<>
増額幅は賃金引上げ率等に応じており、3%以上引上げでは最大300万円、5%以上引上げでは最大480万円へ拡充するなどとしています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/001022579.pdf
労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成
【助成率】3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
【上限額】成果目標の達成状況に基づき、最大250万円(一定要件の場合、最大490万円)
早期終了予想
働き方改革推進支援助成金Q&A(令和4年5月2日更新)[PDF]厚生労働省拡充内容は、事業場規模30人未満の事業者について、賃金引き上げ区分ごとの助成上限額を引き上げること、助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止することなど。
【業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
(動画による解説)
業務改善助成金のご案内その1 概要編
業務改善助成金のご案内その2 手続き編
【通常コース】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29656.html
(業務改善助成金(通常コース)のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001021923.pdf
【特例コース】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
(業務改善助成金(特例コース)のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000984393.pdf
2022年9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します(厚生労働省)
~原材料高騰により利益が減少した事業者や最低賃金が低い事業者への支援を拡充~
事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成
【助成率】設備投資等に要した費用の3/4<4/5>
事業場内最低賃金900円未満の事業場で助成対象となった場合は、設備投資等に要した費用の4/5<9/10>
【上限額】引き上げる賃金額および引き上げる労働者数に応じて30万円~600万円
予算昨年度比約3倍
業務改善助成金Q&A(令和3年10月28日更新)[PDF]厚生労働省 業務改善助成金(通常コース・特例コース)について説明動画を配信します(東京労働局賃金課)「キャリアアップ助成金」の「正社員化コース」は、人材開発支援助成金の対象となる特定の訓練を経て正社員化した場合、助成額に加算をしていますが、同助成金の「人への投資促進コース」における定額制訓練、自発的職業能力開発訓練を実施した場合は、さらに加算額が引き上げられます(9万5,000円→11万円)。
また、新設される「事業展開等リスキリング支援コース」も加算対象に追加されます。
非正規雇用労働者の賃金規定等を改定し、2%以上の賃上げをした事業主に助成する「賃金規定等改定コース」は、支給要件を2%以上から3%以上に見直すとともに、5%以上の賃上げをした場合の助成額を拡充(中小企業6万5,000円、大企業4万3,000円)。1事業所あたり1年度1回の申請制限も撤廃し、非正規雇用労働者の待遇改善を促進します。
有期雇用労働者等を正規雇用労働者(※)に転換または直接雇用した事業主に対して助成
(※)正規雇用労働者には「多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)」を含む
【助成額】
①【有期→正規】1人あたり57万円<72万円>
〔中小企業以外42.75万円<54万円>〕
②【無期→正規】1人あたり28.5万円<36万円>
〔中小企業以外21.375万円<27万円>〕
※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
1人あたり28.5万円<36万円>〔中小企業以外も同額〕加算
※支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
1人あたり
①9.5万円<12万円>〔中小企業以外も同額〕加算
②4.75万円<6万円>〔中小企業以外も同額〕加算
※人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換した場合
1人あたり
①9.5万円<12万円>〔中小企業以外も同額〕加算
②4.75万円<6万円>〔中小企業以外も同額〕加算
※勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合1事業所あたり9.5万円<12万円>〔中小企業以外7.125万円<9万円>〕加算
(賞与・退職金制度導入コース)
有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した事業主に対して助成
【助成額】
1事業所あたり38万円<48万円>〔中小企業以外28.5万円<36万円>〕
※同時に導入した場合に、16万円<19.2万円>〔中小企業以外12万円<14.4万円>〕加算
キャリアアップ助成金が変わります(PDF)
~令和4年4月1日以降変更点の概要~厚生労働省
①第1種
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
②第2種
男性労働者の育児休業取得率が、上記第1種の助成を受けてから3年以内に30%以上上昇した事業主に対して助成
【助成額】
①第1種
20万円
※育児休業取得者の代替要員を確保した場合、以下の金額を加算
20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)
※1企業1回まで支給
②第2種
【1年以内に30%以上上昇】60万円<75万円>
【2年以内に30%以上上昇】40万円<65万円>
【3年以内に30%以上上昇】20万円<35万円>
※1企業1回まで支給
(育児休業等支援コース)
①②育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
③育児休業取得者の業務を他の労働者が代替するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた中小企業事業主に対して助成
④育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成
【助成額】
①育休取得時 28.5万円<36万円>
②職場復帰時 28.5万円<36万円>
※1企業あたり雇用期間の定めのない労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人まで支給
③・新規雇用 47.5万円<60万円>
・手当支給等 10万円<12万円>
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合、9.5万円<12万円>加算
※1企業あたり、上記2つあわせて1年度10人まで支給(最初の支給から5年間に限る)
④職場復帰後支援
【子の看護休暇制度】
・制度導入時 28.5万円<36万円>
・制度利用時 取得した休暇時間数に1,000円<1,200円>を乗じた額
【保育サービス費用補助制度】
・制度導入時 28.5万円<36万円>
・制度利用時 事業主が負担した費用の3分の2の額
※制度導入時の助成は「子の看護休暇制度」「保育サービス費用補助制度」いずれかについて、1企業あたり1回まで支給
※制度利用時の助成は1企業1年度あたり「子の看護休暇制度」は200時間<240時間>、「保育サービス費用補助制度」は20万円<24万円>まで支給
(不妊治療両立支援コース)
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可))、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク)の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、①~⑥の休暇制度や両立支援制度のいずれかを労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成
【助成額】
【環境整備、休暇の取得等】
1事業主あたり 28.5万円 < 36万円 >
※企業トップが制度の利用促進についての方針を労働者に周知するとともに、「不妊治療プラン」を策定し、不妊治療と仕事との両立のための社内のニーズの調査や、利用できる休暇制度等の周知を行い、当該プランに基づき、休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上利用労働者に取得または利用させた事業主
【長期休暇の加算】
1事業主あたり 28.5万円 < 36万円 >
※連続20日以上休暇を取得し、原職復帰後3か月以上継続勤務させた場合
企業内の人材育成を行う事業主に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成
「事業展開等リスキリング支援コース」を新設。
同コースは、企業内において立ち上げた新規事業及び事業再編、事業転換、業種転換、業態転換等に伴い、被保険者を新たな職務に従事させる場合、必要な訓練等を受講させた事業主を助成するもので、職業訓練の経費助成率は75%(大企業は60%)、訓練期間中の賃金助成額は1人1時間あたり960円(同480円)で、上限は1,200時間(専門実践教育訓練は1,600時間)。
1事業所あたりの年間限度額も1億円とこれまでにないほど高額に設定されています。
同コースは令和4年度から8年度までの5年間の時限措置です。
また、「人への投資促進コース」における定額制訓練及び自発的職業能力開発訓練の助成率・助成限度額も引き上げられます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
(人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001019757.pdf
(人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の助成率を引き上げるなど制度の改正を行いました)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001019756.pdf
(働く方の主体的な能力開発に資する制度・教育訓練給付制度)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=19&n=185
高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母・障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成
この助成金対象者を採用した後、職業訓練を実施した場合に、通常の1.5倍の助成額(90万円~360万円)が支給されるようになりました。
また、訓練の実施に対しては、別の助成金(人材開発支援助成金)も支給されます(訓練経費の30%~75%)。
(特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)拡充のお知らせ)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=185
(訓練に対する助成金の詳細・人材開発支援助成金)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=185
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した事業主に対して助成
【助成額】
一律10万円(一企業につき将来にわたって1回限り)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成
【助成額】
1人あたり48万円<60万円>〔中小企業以外は38万円<48万円>〕
※生産性要件を満たした場合の助成については、生産性の伸び率が1%以上(6%未満)である場合の金融機関への事業性評価の対象外となっています
無期転換コース廃止の流れを受けて需要増
(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
高年齢者の雇用環境整備の措置(※)を実施する事業主に対して助成
(※)高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直しまたは導入および健康診断を実施するための制度の導入
【助成率】
支給対象経費(その経費が50万円を超える場合は50万円)の60%<75%>〔中小企業以外45%<60%>〕
※1事業主につき最初の支給に限っては、50万円の経費を要したものとみなします
※生産性要件を満たした場合の助成については、生産性の伸び率が1%以上(6%未満)である場合の金融機関への事業性評価の対象外となっています
経費助成ですが単価が高い
(65歳超継続雇用促進コース)
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成(①~⑥)
他社による継続雇用制度の導入を行う送出し事業主が、受入れ事業主の就業規則改正等に必要な経費をすべて負担した場合、送出し事業主に対して助成(⑦)
【助成額】
【①65歳への定年の引上げ】 15~30万円
【②66歳~69歳への定年の引上げ】 20~105万円
【③70歳未満から70歳以上への定年の引上げ】 30~105万円
【④定年(70歳未満に限る)の定めの廃止】 40~160万円
【⑤希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】 15~60万円
【⑥希望者全員を70歳未満から70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】30~100万円
【⑦他社による継続雇用制度の導入】 支給対象経費の1/2
※①~⑥について
・措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給
・令和2年度までに支給申請し、本コースを受給した事業主が、一定要件を満たした場合、令和4年度の助成額から既受給額を差し引いた額を助成
※⑦について
実施した措置の内容に応じて上限あり(10・15万円)
令和4年度に関しても、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金等の活用を推進
「産業雇用安定助成金」には、被保険者の職業能力開発を目的として在籍型出向を活用する企業(出向元)を助成する「スキルアップ支援コース」が新設されます。
出向元に復帰後6ヵ月間の各月の賃金を、出向前賃金から5%以上上昇させることなどが要件。
現行の産業雇用安定助成金は、コロナ禍による事業収益減などが要件でしたが、スキルアップ支援コースではそうした要件を撤廃し、平時の制度として運用します。助成率は3分の2(大企業は2分の1)、支給対象期間は1ヵ月から1年間。支援対象は出向元のみで、グループ企業への出向は対象外。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=185
雇用維持・業種転換や不妊治療の両立等を助成へ
- 在籍型出向に新たな助成制度、労働移動を促す
- 高年齢雇用継続給付に頼らない処遇改善に助成
- 不妊治療と仕事の両立支援で助成制度を拡充
- テレワークに関する助成も引き続き強化
在籍型出向による出向元、出向先双方の事業主に対する助成金として産業雇用安定助成金を創設。産業雇用安定センターの相談員も増員し、マッチング機能も強化する。
トライアル雇用助成金の対象に、コロナの影響で離職を余儀なくされ、就労経験のない職業に就くことを希望する者を試用雇用する事業主を追加。試行期間中の賃金の一部を助成する。
中途採用等支援助成金の「中途採用拡大コース」の助成対象を拡大。中途採用にかかる情報公開を行い、中途採用者数の拡大を行った事業主に30万円を助成。さらに採用した対象者の1年間の定着状況に応じて20万円を加算する。
労働移動支援助成金の「早期雇入れ支援コース」を改正。コロナの影響で離職した45歳以上の者を離職前と異なる事業主が雇い入れた場合の支給額を引き上げる。
コロナの影響を受けて他業種に転換する企業を支援するため、人材開発支援助成金の助成対象に、転換後の職務に関する訓練を追加する改正も行う。
キャリアアップ助成金が令和3年4月1日以降変更点の概要の通り変更になる。
キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、新型コロナウイルス感染症の影響による離職者(令和2年1月24日以降に離職した者)で就労経験のない職業に就くことを希望する者が紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間について、本来6か月以上を要するところを2か月以上~6か月未満でも支給対象とします。
60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に取り組む事業主に対する支援として、高年齢労働者処遇改善促進助成金を創設する。高年齢雇用継続給付を受給中の高年齢労働者を雇用する企業が、賃金規程を改定するなどによって高年齢雇用継続給付を受給しない水準まで当該労働者の処遇改善を行うことなどが要件。
令和3年4月から施行される高年齢者雇用安定法への対応では、70歳までの就業機会の確保等に向けた環境整備として、65歳超雇用推進助成金の「65歳超継続雇用促進コース」を拡充する。
働き方改革推進支援助成金の労働時間短縮・年休促進支援コースは、不妊治療のために利用できる特別休暇制度を新たに導入する中小企業事業主を助成対象とする。
両立支援等助成金に不妊治療の両立支援にかかる新コースを設け、特別休暇制度や時差出勤・フレックスタイム制等の柔軟な働き方を活用しやすい職場環境整備に取り組み、従業員に利用させた中小企業事業主を助成する。
テレワークの助成に関しては、人材確保等支援助成金に「テレワークコース」を新設する。就業規則等によりテレワーク制度を整備し、一定のテレワークの実績を満たした中小企業事業主に対し、要した導入費用の30%を助成するとともに、一定期間における目標を達成した場合の上乗せも行う。
一方、トライアル雇用助成金の「障害者トライアルコース助成金」は、障害者(精神障害者以外)がテレワークで勤務する場合に最大6ヵ月まで(現行は最大3ヵ月)のトライアル雇用を可能とする。
- キャリアアップ助成金 正社員化コース
- 両立支援等助成金 出生時両立支援コース
- 両立支援等助成金 育児休業等支援コース
- 働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース
- 働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース
- 65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース
- 働き方改革推進支援助成金 労働時間適正管理推進コース
- 人材確保等支援助成金 テレワークコース
- 両立支援等助成金 不妊治療両立支援コース
- 事業主の方のための雇用関係助成金
- 雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
- 中途採用等支援助成金
- 仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
別名:子育てパパ支援助成金
●男性労働者の育休取得
⇒連続14日(中小企業は連続5日)以上
●男性労働者の育児目的休暇の導入・取得
⇒合計して8日(中小企業は5日)以上 - 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
労働者が育児休業を円滑に取得、職場復帰した場合に中小企業事業主に支給されます。 - 両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
- 不妊治療と仕事の両立のために
- 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
●支給対象の事業主になるためには、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を就業規則などで規定し周知することが必要です。
※就業規則の規定例が厚生労働省ホームページに掲載されています。 - 65歳超雇用推進助成金
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
- 高年齢労働者処遇改善促進助成金
- その他
- 働き方改革推進支援助成金
- 労働時間短縮・年休促進支援コース
- 労働時間適正管理推進コース
- 職場意識改善特例コース
- 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
- 勤務間インターバル導入コース
- 団体推進コース
- キャリアアップ助成金
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
- 諸手当制度等共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
- 人材確保等支援助成金
- 人材開発支援助成金
- 特定訓練コース
- 一般訓練コース
- 教育訓練休暇付与コース
- 特別育成訓練コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
- 障害者職業能力開発コース
- 業務改善助成金
- 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
- 令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充が行われています。
主な変更点は、賃金引上げ対象人数について、最大「10人以上」のメニューの増設、45円コースの新設、助成上限額の450万円から600万円への拡大、助成対象となる設備投資の範囲の拡大(引上げ額を30円以上とする場合は、乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等、パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)を補助対象として申請することができます)。 - 業務改善助成金 Q&A(令和3年7月27日)
- 産業保健関係助成金
- 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金
- 治療と仕事の両立支援助成金
- ストレスチェック助成金
- 職場環境改善計画助成金
- 心の健康づくり計画助成金
- 小規模事業場産業医活動助成金
- 副業・兼業労働者の健康診断助成金
- エイジフレンドリー補助金
労務効率が上がる機器・システム(勤怠システム、給与計算システム)の導入など
「業務改善助成金(特例コース)」新設 (令和4年1月13日)
特例コースでは、すでに賃金引き上げを実施していることが申請の要件となりますが、生産性向上に役立つ設備投資などのほか、業務改善計画に計上された広告宣伝費や汎用事務機器などの「関連する経費」も助成対象となります。
【対象となる事業場】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量などを示す指標の令和3年4月から12月までの任意の3か月間の月平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者であること。
・令和3年7月16日から12月末までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(※)。なお、引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。
※この期間の引き上げ額が30円未満の場合でも、30円以上となるようにさかのぼって追加の引き上げを行い、差額が支払われた場合は、申請要件を満たすものとします。
【特例コースの詳細はこちら】
業務改善助成金(特例コース)
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した費用を補助します。
【参考】