労務・年金法改正カレンダー
働く人とデジタル化の未来年表(2021年~2025年)【PDF】
(出典:全国社会保険労務士会連合会 デジタル強靭化時代の人事労務戦略フォーラム -2021年3月-)
2026年の主な法改正
7月
- 障害者雇用促進法(施行日2026.7.1)
障害者雇用率の引上げ。雇用率:2.5%⇒2.7%、対象事業主の範囲:40.0人以上⇒37.5人以上
2026年度(令和8年度)中に実施予定
- 国民年金法
国民年金の第1号被保険者の子が1歳になるまでの育児期間中の国民年金保険料を免除
2025年の主な法改正
4月
- 育児・介護休業法(施行日2025.4.1)
- 子の看護休暇の対象となる子の年齢を、小学校就学前から小学校3年生修了前に引き上げ
- 所定外労働の制限(残業免除)を請求できる対象労働者を、3歳に満たない子から小学校就学の始期に達する子を養育する労働者まで拡大
- 男性の育児休業の取得状況の公表を義務付ける事業主の範囲を、常用雇用労働者数1000人超から300人超へ拡大
- など・・・
- 雇用保険法(施行日2025.4.1)
- 高年齢雇用継続給付金の給付率が現状の15%から10%へ
- 子の出生後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に被保険者と配偶者が共に14日以上の育児休業等を取得する場合、28日を限度として休業開始前賃金の13%を出生後休業支援給付として支給(既存の育児休業給付とあわせて給付率80%【手取りで10割相当】)
- 2歳未満の子を養育するために短時間勤務を選択した被保険者に対し、期間中に支払われた賃金の10%を育児時短就業給付として支給
- 正当な理由のない自己都合離職者に対する基本手当の給付制限期間について、従前の原則2ヶ月から原則1ヶ月へ短縮
- 障害者雇用促進法(施行日2025.4.1)
障害者雇用の除外率の引下げ。民間企業の障害者雇用率が段階的に引き上げられることに伴い、法定雇用率の算定における除外率が100分の10ずつの引き下げ
2024年の主な法改正
4月
- 労働基準法等(施行日2024.4.1)
- 医師、建設業、自動車運転業等に対する時間外労働の上限規制の適用猶予を廃止
- 契約時の労働条件明示事項を追加
- 労働条件の明示事項に就業の場所及び業務の「変更の範囲」を追加
- 有期労働契約
- 労働条件の明示事項に通算契約期間または有期労働契約の更新回数を追加
- 使用者が契約締結後、契約の変更や更新に際して、新たに通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限を設けたり、当初の通算契約期間を短縮、または更新回数の上限を引き下げようとしたりするときは、あらかじめその理由を労働者へ説明する義務
- 無期転換申込権が発生する契約時に労働条件の明示事項に無期転換申込みに関する事項、無期転換後の労働条件を追加
※無期転換後の労働条件に関しては、パート・有期労働法に基づく「同一労働同一賃金」の対象にはならないが、労働契約法により就業の実態に応じて待遇の均衡を考慮することが使用者に求められ、そうした均衡を考慮した事項について、労働者に説明する努力義務あり - 裁量労働制(専門業務型・企画業務型)
本人の同意、同意撤回の手続を定めるなど。 - 職業安定法(施行日2024.4.1)
- 労働者募集時に明示すべき労働条件として、有期労働契約の更新回数の上限等含む更新基準、就業場所と業務の変更の範囲を追加するなどを内容とする改正。労働契約締結時の明示事項についての労働基準法の改正に対応するもの。
- 行政手続きデジタル化の一環として、有料職業紹介事業者に対して、手数料表等の公表について、インターネット等によることも可能とする。
- 障害者雇用促進法(施行日2024.4.1)
- 障害者雇用率の引上げ
雇用率:2.3%⇒2.5%、対象事業主の範囲:43.5人以上⇒40.0人以上 - 短時間労働者である障害者の実雇用率における算定の変更
精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者に該当する場合に限り、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間労働者についても「0.5人」として算定できる。
10月
- 厚生年金保険法、健康保険法(社会保険制度改革)(施行日2024.10.1)
短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を50人超に引き下げ。
秋頃を予定
- マイナンバーカードと健康保険証の一体化
現在発行されているカード型の健康保険証は廃止されますが、経過措置として廃止後1年間(有効期間が先に訪れる場合は有効期間まで)は有効とみなされる予定 - フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
「特定受託事業者」に該当するのは、①従業員を使用しない個人事業主と、②代表者1人以外に役員や従業員がいない法人
2023年の主な法改正
1月
- 労働保険料に関するメリット制適用事業主の不服申立の見直し(令和5年1月31日)
4月
- 労働基準法(施行日2023.4.1)
①月60時間を超える時間外労働の割増賃金率、大企業・中小企業を問わず一律「50%」
②労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限って、デジタルマネー(PayPayなど)による給与の支払いが解禁 - 労働安全衛生規則(施行日2023.4.1)
危険な作業を行う事業者は「作業を請け負わせる一人親方等」「同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対しての一定の保護措置の義務付け - 健康保険法(施行日2023.4.1)
出産育児一時金が42万円から50万円に引上げ - 厚生年金保険法(施行日2023.4.1)
70歳超で遡及して65歳の受給(本来受給)を選択した場合に、請求の5年前に繰下げ申出したものとして年金を支給する。
(本来であれば、すでに請求時効の5年が経過している年金を、70歳超で繰下げ申出せずに、遡及して65歳の受給(本来受給)を選択した場合に、5年前に繰下げ申出したものとして増額し支給する制度) - 育児・介護休業法(施行日2023.4.1)
常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主については、毎年1回以上育児休業の取得状況を公表することが義務化 - 障害者雇用促進法改正(施行日2023.4月以降)
法定雇用率、20時間未満の労働者の雇用率算定、雇用の質の向上に向けた事業主の責任の明確化など
10月
- 消費税法(施行日2023.10.1)
「インボイス制度」の導入
2022年の主な法改正
1月
- 雇用保険法(施行日2022.1.1)
雇用保険マルチジョブホルダー制度(65歳以上対象)の創設 - 健康保険法(施行日2022.1.1)
①傷病手当金の支給期間の通算化
②任意継続被保険者制度の見直し
③保健事業等における健康診断情報の活用促進
4月
- 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)(施行日2022.4.1)
職場におけるパワーハラスメントの雇用管理措置義務が中小企業にも適用開始(大企業は 2020.6.1 施行) - 育児介護休業法(施行日2022.4.1)
①雇用環境整備、個別周知・意向確認義務
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 - 女性活躍推進法(施行日2022.4.1)
女性活躍に向けた行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化
(お勧め ⇒ えるぼし認定制度の概要[PDF]) - 厚生年金保険法、健康保険法(社会保険制度改革)(施行日2022.4.1)
①在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定
②在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲の拡大
③現在60 歳から70歳の間60歳から75歳の間に拡大
④加給年金の支給停止ルールを見直し
⑤国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替
⑥年金担保貸付制度終了 - 雇用保険法(施行日2022.4.1)
事業主負担の雇用保険料率変更 - 労災保険法施行規則(一人親方等の特別加入の新たな類型を追加)
①あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を追加(施行日2022.4.1)
②歯科技工士を追加(施行日2022.7.1) - 民法(成年年齢18歳引下げ)(施行日2022.4.1)
①労基法58条:「法定代理人による労働契約締結の禁止、法定代理人等による不利な労働契約の解除」に関する未成年年齢18歳に引下げ
②労基法59条:「未成年者による賃金請求、法定代理人による賃金代理受領の禁止」に関する未成年年齢18歳に引下げ - 道路交通法(アルコールチェックの義務化)(施行日2022.4.1)
業務使用する自動車台数が5台以上、または、乗車定員11人以上の自動車1台以を保有する事業所における目視等によるアルコールチェックの義務化 - 次世代法施行規則(施行日2022.4.1)
①「くるみん認定」等の基準の見直し
②くるみん「プラス」の追加
5月
- 確定拠出年金法(年金制度改革)(施行日2022.5.1)
確定拠出年金の加入可能要件の見直し
6月
- 公益通報者保護法(施行日2022.6.1)
7月
- 雇用保険法(令和4年7月1日)
離職後の事業開始による受給期間特例 - 女性活躍推進法(施行日2022.7.8)
情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表を義務化
10月
- 育児介護休業法(施行日2022.10.1)
①出生時育児休業(産後パパ育休)制度の創設
②育休の分割取得 - 厚生年金保険法、健康保険法(社会保険制度改革)(施行日2022.10.1)
①短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を現行の「500人超」から段階的に引き下げ。
101人以上の企業:令和4年10月~(51人以上の企業:令和6年10月~)
②5人以上の従業員を使用する個人事業所の被用者保険適用範囲の見直し(士業事業所の適用拡大)
③育児休業中の保険料免除の見直し - 雇用保険法(施行日2022.10.1)
①労働者負担・事業主負担の雇用保険料率変更
②出生時育児休業給付金を創設 - 職業安定法(施行日2022.10.1)
①求人等に関する情報の的確な表示の義務化
②個人情報の取扱いに関するルールの整備
③求人メディア等に関する届出制の創設 - 道路交通法(アルコールチェックの義務化)(施行日2022.10.1)
業務使用する自動車台数が5台以上、または、乗車定員11人以上の自動車1台以を保有する事業所におけるアルコール検知器によるアルコールチェックの義務化 - 最低賃金法(施行日2022.10)
最低賃金額の改定 - 労働者協同組合の法制化(施行日2022.10.1)